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更新日:2023年11月10日
沖縄県議会は、県政に関わる議案(条例、予算及び契約等)の審議と可否の決定、政策の立案と提言、県行政に対する監視などの活動を行っています。
請願・陳情は、こうした活動の中に県民の要望や意見を反映させるための大切な制度です。
県議会に対して請願書を提出する場合は、県議会議員1名以上(議長を除く。)の紹介が必要です。請願は、委員会での審査後、本会議において、採択又は不採択の決定を行います。採択されたもののうち、知事や教育委員会などの執行機関で処理することが必要なものは、これを知事などに送付し、その処理経過及び結果の報告を求めます。
陳情書を提出する場合は、議員の紹介は要りません。陳情の内容、形式などの要件が請願に適合していると議長が認めたものは、原則として請願に準じて取り扱われます。
なお、請願・陳情書に記載された個人情報(住所・氏名)は、請願・陳情者本人を特定するとともに、議会において請願・陳情内容を審議するため、また、審議の結果を通知するために利用します。請願・陳情書は請願・陳情文書表に取りまとめ、議員、執行機関に送付します。
請願書(陳情書)は、邦文(日本語)を用いて次の①~⑥までの必要事項を記載し、県議会事務局まで1部ご提出ください。
なお、持参が困難な場合は郵送でも受け付けていますが、E-mailやFAX等で提出された請願書(陳情書)は受け付けていません。
<書式>
① 提出年月日
② 宛名(沖縄県議会議長)
③ 請願者(陳情者)の氏名(記名押印または署名)
④ 請願者(陳情者)の住所及び連絡先
⑤ 紹介議員の氏名(記名押印または署名) ※陳情の場合は不要です。
⑥ 請願(陳情)内容
ア 件名
イ 理由(請願(陳情)の理由や背景を簡潔に記載してください。)
ウ 願意・要望(要望することを簡潔に記載してください。)
請願書(陳情書)様式(ワード:24KB) 請願書(陳情書)作成例(PDF:75KB)
※ 提出いただいた請願・陳情のうち、委員会に付託された請願・陳情(委員会に付託されない陳情の種類については、下の「2の②」や「よくある質問のQ1」をごらんください。)の現在の審議状況を、「請願・陳情の審議状況ページ(外部サイトへリンク)」に掲載しています。
請願・陳情は、閉庁日を除きいつでも受け付けていますが、直近の定例会での審議を希望する場合には、下記の提出期限までに提出する必要があります。議員は、請願(陳情)が付託されてから請願(陳情)文書表を受け取りますので、初回の提出期限に間に合わせて請願(陳情)を提出されますと、より早く議員が請願(陳情)文書表を確認することができます。定例会開会前でも請願・陳情を受け付けておりますので、お早目の提出をお勧めします。なお、いずれの提出期限に提出しても、同一定例会で審議(審査)されることとなります。
① 請願書(陳情書)の受理
② 委員会への付託
③ 委員会での審査
④ 採否の決定
⑤ 結果の通知
①~⑤について、以下の項目でご説明します。
① 請願書(陳情書)の受理
請願書(陳情書)について、上記「1 請願書(陳情書)の提出方法」の「(2)提出方法等」における必要記載事項が整っていることを確認した後、受理します。
受理された請願書(陳情書)に基づいてその要旨を簡潔にまとめて記載した請願文書表 (陳情文書表) を作成し、全議員に配付します。
受理された請願(陳情)は定例会(2月、6月、9月、11月)において、関係する委員会に付託(審査を委託すること) して審査されます。
なお、次の項目に該当する陳情は、委員会に付託しないで議員へ写しを送付するのみとなる場合があります。
ア 同一人から提出された同一趣旨のもの
イ 願意が明確でないもの
ウ 県の事務と関わりの少ないもの
エ その他議会審議になじまないもの
③ 委員会での審査
請願(陳情)に対して、知事部局などの執行機関から請願(陳情)の要旨や処理概要の説明を聞き、質問などを通じて審査が行われます。
審査は、請願文書表(陳情文書表)を基に行われます。委員会は公開で行われますので、傍聴することができます。
④ 採否の決定
請願(陳情)の採否は、採択(内容に賛同すること)または不採択(内容に賛同しないこと)として決定されます。
なお、採否を決定せず、継続審議(次の定例会に審査を持ちこすこと)または審議未了(審査を終了し、決定を行わないこと)とすることがあります。
⑤ 結果の通知
請願書(陳情書)の提出者(複数で連名された場合は代表者)には、採択、不採択及び審議未了の結果をはがきで通知します。
なお、継続審議となった場合は引き続き審査を行うことから、結果を通知していません。
Q1 請願(陳情)を提出するにあたって、注意することはありますか。
(答)
議会は、地方公共団体における行政運営の基本的事項について、審議し、決定する議事機関になります。その性格を踏まえて、
・公序良俗に反する行為を求めるもの
・個人の秘密を暴露するもの
・係属中の裁判事件など、司法権の独立を侵すおそれのあるもの
・県の職員の身分に関して懲戒等の個別の処分を求めるもの
などは議会審議になじみませんので、提出はご遠慮ください。
Q2 提出した請願(陳情)が採択されたとはがきで通知がありましたが、請願(陳情)した内容は、実行されますか。
(答)
採択された請願(陳情)のうち、知事や教育委員会などの執行機関において処置する必要があるものについては、知事等に請願(陳情)を送付して処理の経過及び結果の報告を求めます(地方自治法第125条)。
ただし、採択は、知事等に対して拘束力があるものではなく、願意・要望の実行が保障されるものではありません。
Q3 請願(陳情)の訂正・取下げをしたいのですが、様式などはありますか。
(答)
取下げ申し出書様式(ワード:25KB) 取下げ申し出書作成例PDF(PDF:42KB)
Q4 提出した請願(陳情)書は、そのまま議員に見ていただけますか。
(答)
Q5 請願(陳情)書に参考資料を付けても差し支えないですか。
(答)
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