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更新日:2022年12月28日
沖縄県基本条例(平成24年沖縄県条例第50号)第28条の定めるところにより、議会改革推進会議において同条例の規定について検討しましたので、その結果を公開します。
○沖縄県議会基本条例(平成24 年沖縄県条例第50 号)
(条例の見直し)
第28 条 議会は、常に県民の意見、社会情勢の変化等を踏まえ、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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