平成19年第2回議会(6月定例会)で可決された意見書・決議

ページ番号1020599  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

意見書 3件

議決年月日 件名 議決の結果 備考
平成19年6月22日 教科書検定に関する意見書 原案可決 全会一致
平成19年7月11日 教科書検定に関する意見書 原案可決 全会一致
平成19年7月11日 駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限延長に関する意見書 原案可決 全会一致

教科書検定に関する意見書(平成19年6月22日)

去る3月30日、文部科学省は、平成20年度から使用される高等学校教科書の検定結果を公表したが、沖縄戦における「集団自決」の記述について、「沖縄戦の実態について誤解するおそれのある表現である」との検定意見を付し、日本軍による命令・強制・誘導等の表現を削除・修正させている。
その理由として同省は、「日本軍の命令があったか明らかではない」ことや、「最近の研究成果で軍命はなかったという説がある」ことなどを挙げているが、沖縄戦における「集団自決」が、日本軍による関与なしに起こり得なかったことは紛れもない事実であり、今回の削除・修正は体験者による数多くの証言を否定しようとするものである。
また、去る大戦で国内唯一の地上戦を体験し、一般県民を含む多くのとうとい生命を失い、筆舌に尽くしがたい犠牲を強いられた県民にとって、今回の削除・修正は到底容認できるものではない。
よって、本県議会は、沖縄戦の実相を正しく伝えるとともに、悲惨な戦争を再び起こさないようにするためにも、今回の検定意見が撤回され、同記述の回復が速やかに行われるよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年6月22日

沖縄県議会

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
文部科学大臣
沖縄及び北方対策担当大臣あて

教科書検定に関する意見書(平成19年7月11日)

本県議会は、去る6月22日に全会一致で教科書検定に関する意見書を可決して関係要路に要請したところであるが、県内41市町村の議会においても同様に教科書検定意見の撤回と「集団自決」に関する記述の回復等を求める意見書が相次いで可決されたことを踏まえ、去る7月4日に沖縄県、沖縄県議会、市長会、市議会議長会、町村会及び町村議会議長会の代表6名が連携して関係要路に教科書検定問題に関する要請を行った。
これに対し、文部科学省は「教科用図書検定調査審議会が決定することであり、理解していただきたい」との回答に終始し、検定意見の撤回と「集団自決」に関する記述の回復を拒否している。
しかしながら、今回の教科書検定に際して、文部科学省はあらかじめ合否の方針や検定意見の内容を取りまとめた上で同審議会に諮問していること、諮問案の取りまとめに当たっては係争中の裁判を理由にし、かつ、一方の当事者の主張のみを取り上げていること、同審議会の検討経緯が明らかにされていないこと、これまでの事例ではほぼ同省の諮問どおりに答申されていることなどを考えた場合、今回の同省の回答は到底容認できるものではない。
また、要請への対応に当たって、本県議会を初め県内41市町村の議会すべてで意見書が可決され、県民の総意が明らかにされたことに対する重みへの配慮が十分でなかったことはまことに遺憾である。
よって、本県議会は、沖縄戦における「集団自決」が日本軍による関与なしに起こり得なかったことは紛れもない事実であり、沖縄戦の実相を正しく伝えるとともに、平和を希求し、悲惨な戦争を再び起こさないようにするためにも、今回の検定意見が撤回され、同記述の回復が速やかに行われるよう再度要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年7月11日

沖縄県議会

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
文部科学大臣
沖縄及び北方対策担当大臣あて

駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限延長に関する意見書

駐留軍関係離職者等臨時措置法は、米軍基地で働く日本人従業員の雇用の確保及び離職者対策の一環として昭和33年に制定され、本県では昭和47年5月の復帰の年から適用されてきた。
以来、同法は、米国政府や国際情勢の動向等の影響に伴って生じた多数の離職者対策を初めさまざまな施策を講じながら、5年ごとの期限延長を続け、今日に至っている。
ところで、平成18年5月の在日米軍再編実施のための日米のロードマップで、「在沖海兵隊のグアム移転、嘉手納飛行場以南の土地の返還及び施設の共同使用」等が予想されているが、海兵隊のグアム移転を初めとする基地統合・返還の状況によっては、駐留軍労働者としての雇用継続が困難となる事態が懸念されている。
仮に、多数の離職者が生じた場合は、現在でも7%を超える高い完全失業率が続く本県の厳しい雇用情勢をさらに悪化させることは必至である。
このような情勢の中、駐留軍関係離職者等臨時措置法が平成20年5月16日に失効することは、駐留軍関係離職者を初めその家族の生活に深刻な影響を及ぼし、さらに駐留軍関係従業員に大きな不安を与えるものであり、同法は今後とも強化し継続する必要がある。
よって、本県議会は、駐留軍関係従業員の離職後における生活の安定と継続的な離職者対策を確保するため、駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限を延長されるよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年7月11日

沖縄県議会

内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣
防衛大臣
沖縄及び北方対策担当大臣
防衛施設庁長官あて

このページに関するお問い合わせ

沖縄県議会事務局 議事課
〒900-8501 沖縄県那覇市泉崎1-2-3
電話:098-866-2574 ファクス:098-866-2350
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。