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更新日:2018年9月19日
公共施設等の整備のためにその土地を必要とする地方公共団体等に、民間の取引に先立ち、土地の買い取り協議の機会を与えようとするものです。
都市計画区域内の一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする場合には、事前に都道府県知事に、市にあっては市長に届け出ることが義務づけられています。
都市計画区域内又は都市計画施設の区域内。
(詳細:届出が必要な(申出ができる)区域・面積について)
譲渡しようとする土地の所有者は、所在する土地が市にある場合、当該市長に、それ以外においては町村長を経由して知事あてに届出書を提出してください。
※提出書類(2部提出)
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