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更新日:2018年9月19日
土地の所有者が県、市町村等に買い取ってもらいたいときは、その土地が町村の区域に所在する場合は町村長を経由して知事に、市の区域に所在する場合は市長に申し出ることができます。
都市計画区域内又は都市計画施設の区域内の200平方メートル以上の土地。
(詳細:届出が必要な(申出ができる)区域・面積について)
土地の所有者は、申出する土地が市にあっては市長に、町村にあっては町村長を経由して知事あてに申出書を提出してください。
※提出書類(2部提出)
1 土地買取希望申出書
2 添付書類(見取図等)
市町村受理日から3週間以内に、買い取り希望団体の有無等を通知します。
買い取り協議が成立した際には、税制上の優遇措置(租税特別措置法の譲渡所得の特別控除:1,500万円)が受けられます。
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