6第三者機関の意見聴取

ページ番号1012413  更新日 2024年1月11日

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事業認定における公益性の判断においては、高度かつ複雑な利益衡量が求められることから、公益性の判断が容易でない場合もあります。
そこで、事業認定庁が行おうとする事業認定に関する処分(事業の認定又は却下)について、その反対の趣旨の意見書の提出があった場合には、各分野における専門的学識を有する委員で構成される審議会に諮り、事業認定庁はその意見に従うことで、事業認定の信頼性及び中立性を向上させることとなっています。

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