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更新日:2020年12月8日
「市街化調整区域における地区計画ガイドライン(令和2年3月改定)」を公表します。
1.概要
○都市計画運用指針において、「市街化調整区域における地区計画」については、広域的な運用の統一性を確保し、区域区分の主旨を踏まえ、市街化調整区域における秩序ある土地利用の形成を図る観点から、あらかじめ都道府県が協議又は同意にあたっての判断指針等を作成し、円滑な制度運用を図ることが求められています。
○沖縄県では、上記の趣旨を踏まえ、市街化調整区域における地区計画の策定にあたっての県の基本的考え方をまとめたものとして、平成19年に「市街化調整区域における地区計画ガイドライン(以下「ガイドライン」という)」を策定しています。
○ガイドラインの策定から10年以上が経過していることから、上位計画や社会状況の変化に対応できるよう、県では、市街化調整区域を有する那覇広域都市計画区域の11市町村(那覇市、浦添市、宜野湾市、糸満市、豊見城市、北中城村、中城村、西原町、与那原町、八重瀬町、南風原町)の意見等も踏まえ、別添のとおりガイドラインを改定しました。
「市街化調整区域における地区計画ガイドライン(令和2年3月改定)」(PDF:241KB)
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