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更新日:2020年6月29日
都市計画は、下の図に示すように、①土地利用に関する計画、②都市施設に関する計画、③市街地開発事業に関する計画」の3つに大別されます。
①土地利用は市街化区域及び市街化調整区域、地域地区など、土地利用について規制・誘導するための計画です。
②都市施設は、道路、公園、下水道などの都市にとって必要な施設について定める計画です。
③市街地開発事業は、土地区画整理事業や市街地再開発事業等の事業について定めます。
※下表のうち着色で示しているものは沖縄県において定めている項目となっています。
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