那覇広域都市計画区域区分の変更(原案)の縦覧、公聴会のお知らせ(真栄里地区)

ページ番号1012931  更新日 2024年1月11日

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公聴会の開催可否のお知らせ

沖縄県が決定する那覇広域都市計画区域区分の変更の案を作成するにあたり、住民の皆さまからご意見をいただき、都市計画に関する公聴会を開催するため、下記のとおり縦覧及び公述申出の期間を設けましたが、原案に対する公述申出はありませんでした。
このため、令和5年5月19日(金曜日)に糸満市役所3-C会議室で開催を予定していた公聴会は開催しません。

1.公聴会開催日時及び場所

日時:令和5年5月19日(金曜日)午後7時開始

場所:糸満市役所3-C会議室(糸満市潮崎町1丁目1番地)

※原案に対する公述申出がなかったため、公聴会は開催しません。

2.都市計画の変更の原案の概要

糸満市字真栄里の一部において、土地区画整理事業による計画的な市街化が図られることから、市街化区域への編入を行うものです。

3.原案の縦覧について

(1)縦覧期間

令和5年4月25日(火曜日)から令和5年5月12日(金曜日)まで

(2)縦覧時間

午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日は除く)

(3)縦覧場所

沖縄県庁11階エレベーターホール出入口(西側)
糸満市まちづくり課(電話:098-840-8141)

(4)那覇広域都市計画区域区分の変更(原案)

※縦覧期間は終了しました。

  • 別添:那覇広域都市計画区域区分(第7回定期見直し)見直し方針・見直し要領
  • 総括表
  • 計画書
  • 総括図
  • 計画図
  • 都市計画の策定の経緯の概要(案)

4.公述の申出の方法について

公聴会に出席して意見を述べようとする者は、次により意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、職業及び年齢を記載した公述申出書を提出してください。

(1)公述人の要件

公述人となることができる者は、那覇広域都市計画区域内に住所を有する者となります。

(2)公述申出書の提出先

沖縄県土木建築部 都市計画・モノレール課

(3)提出方法

提出方法

注意事項
持参 公述申出書を沖縄県土木建築部 都市計画・モノレール課 企画班へ提出

電子メール

件名を「那覇広域都市計画区域区分の変更(原案)に対する意見の申出」とし、公述申出書を添付の上、次のアドレスあて送信をお願いします。

電子メール:aa065005@pref.okinawa.lg.jp

ファクス

公述申出書を次の宛先に送信をお願いします。

沖縄県土木建築部 都市計画・モノレール課 企画班 ファクス:098-866-5938

郵送

公述申出書を次の宛先に送付をお願いします。

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県土木建築部 都市計画・モノレール課 企画班

(4)公述申出期間

令和5年4月25日(火曜日)午前9時から公聴会開催の日の一週間前(令和5年5月12日(金曜日)午後5時)までに到着したものに限ります。

(5)公述申出書の様式

5.公述申出書提出及び問い合わせ先

沖縄県土木建築部 都市計画・モノレール課 電話098-866-2408

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 都市計画・モノレール課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(南側)
電話:098-866-2408 ファクス:098-866-5938
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。