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更新日:2020年9月8日
沖縄県景観形成条例について
生活基盤の安定等により都市が熟成することにより、都市計画も地域性を尊重し、ゆとりある空間を形成する視点が求められています。
本県においては「沖縄県景観形成条例」及び「沖縄県景観形成基本方針」を制定し、景観形成に関する各種施策を市町村・県民・事業者と連携を図りながら実施しています。

市町村において景観条例を制定している場合の手続き
景観条例を制定している市町村においては、各市町村の景観条例に基づく届出を行う必要があります(この場合、県への届出の必要はありません)。市町村によって届出対象行為が異なりますのでご注意ください。
市町村の景観条例制定状況については、下記資料をご確認ください。
市町村の取り組みおよび景観担当課連絡先一覧(PDF:53KB)

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