沖縄県景観形成ガイドライン

ページ番号1013283  更新日 2024年1月11日

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ガイドラインの目的

沖縄にとって、風景はかけがえのない財産です。沖縄県では、景観法の成立や県民の関心の高まりを受け、景観行政の再構築に取り組んでいます。景観づくりの主体となるのは地域、そして市町村です。現在多くの市町村が景観行政団体となり、景観計画を策定しようとしています。
本ガイドラインはその技術的な支援として、法制度を活用しながら沖縄ならではの特色をいかした計画を策定するための手引書として作成しました。

ガイドラインの使い方

ガイドラインでは、景観法がどういう場合に使えるのか、地域の課題にどう対処できるのかを解説しています。景観計画は地域の状況に応じて柔軟に設計できるのが特徴であり、市町村の課題に応じて組み立て方も項目も違って当然です。
ただ沖縄ならではの特性や課題には共通するものも多いため、ガイドラインではそれらを踏まえた技術的なヒントを集めました。この中から地域に適したものを活用してください。なお、記載されている内容は、市町村独自の計画を妨げるものではありません。

沖縄県景観形成ガイドライン(本編)

沖縄県景観形成ガイドライン(概要版)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 都市計画・モノレール課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(南側)
電話:098-866-2408 ファクス:098-866-5938
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