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更新日:2023年3月6日
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律123号、以下「耐震改修促進法」という。)附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、沖縄県が所管する区域内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表します。
なお、那覇市、宜野湾市、浦添市、沖縄市、うるま市の区域については、耐震改修促進法の所管行政庁である各市において耐震診断結果が公表されます。
耐震改修促進法が平成25年11月に改正され、要緊急安全確認大規模建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告しなければならないと定められました。
要緊急安全確認大規模建築物とは、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された下記の建築物のうち一定規模以上のものです。詳しくは、以下の一覧表をご覧ください。
要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模一覧表(PDF:50KB)
沖縄県が所管する区域の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の内容は次のとおりです。
今後、該当する建築物の耐震改修等の進捗状況により内容を随時更新します。
附表 耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価(PDF:107KB)
※耐震改修を実施した建築物については、耐震改修後の結果を記載しています。
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