低炭素建築物新築等計画認定制度

ページ番号1013328  更新日 2024年4月1日

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「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)」が平成24年12月4日に施行され、低炭素建築物新築等計画の認定制度が創設されました。

低炭素建築物認定制度の概要

市街化区域等内(用途地域の定められている地域)において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

低炭素建築物の認定基準

  1. 定量的評価項目(必須項目)
    1. 外壁や窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準に適合すること。
    2. 建築物の1次エネルギー消費量の基準に適合すること。
  2. 選択的項目
    次の1.または2.のいずれかに適合していること。
    1. 8種類ある選択的項目(節水対策、木造住宅である等)のうち2つ以上を満たしていること。
    2. 低炭素化に資するものとして所管行政庁が認めるもの
      (平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)
  3. 基本方針
    法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。
  4. 資金計画
    低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために必要なものであること。

認定を受けた低炭素建築物に対する優遇措置

低炭素建築物の認定を受けた建築物は以下の優遇措置を受けることができます。

  1. 税制上の優遇措置(租税特別措置法)
    • 住宅ローン減税制度における優遇措置
    • 登録免許税の減税措置
  2. 容積率の緩和(国土交通省告示第1393号)
    低炭素化に資する設備を設置する部分の床面積について、省令で定める範囲で不参入

審査機関による技術的審査

  1. 住宅のみの用途に供する建築物又は複合建築物における住戸のみが認定対象の場合
    • エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)(以下「省エネ法」という。)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関
    • 住宅の品質の確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
  2. 1.以外の建築物が認定対象の場合
    • 登録建築物調査機関
    • 登録住宅性能評価機関のうち建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関を兼ねるもの

認定申請手続きについて

平成26年3月26日付けで「沖縄県低炭素建築物新築等計画の認定等に関する取扱要綱」を制定しました。
本要綱は、平成26年4月1日以降の認定申請に適用され、沖縄県所管地域(那覇市、浦添市、沖縄市、宜野湾市、うるま市を除く地域)における認定申請において必要な手続きや提出様式を定めています。

各種様式

省令により定められている様式

認定申請に用いる様式は国土交通省の低炭素建築物認定制度のページからダウンロードしてください。

  • 認定申請書(省令様式第5)
  • 変更認定申請書(省令様式第7)

要綱により定める様式

手数料について

沖縄県使用料及び手数料条例において、認定手数料を規定しています。本手数料は沖縄県の所管地域(那覇市、浦添市、沖縄市、宜野湾市、うるま市を除く地域)について、申請を受理したものから適用されます。

※令和5年10月31日改正

所管行政庁

沖縄県内の所管行政庁は、以下のとおりです。

  • 沖縄県土木建築部建築指導課(下記5市を除く地域)
    098-866-2413
  • 那覇市まちなみ共創部建築指導課
    098-951-3244
  • 浦添市都市建設部建築課
    098-876-1234(代表)
  • 宜野湾市建設部建築課
    098-893-4411(代表)
  • 沖縄市建設部建築・公園課
    098-934-3846
  • うるま市都市建設部建築行政課
    098-965-5601

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。