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更新日:2023年11月9日
「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)」が平成24年12月4日に施行され、低炭素建築物新築等計画の認定制度が創設されました。
市街化区域等内(用途地域の定められている地域)において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
認定基準のイメージ(国土交通省資料より)(PDF:356KB)
低炭素建築物の認定を受けた建築物は以下の優遇措置を受けることができます。
(1) 住宅のみの用途に供する建築物又は複合建築物における住戸のみが認定対象の場合
・エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)(以下「省エネ法」という。)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関
・住宅の品質の確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
(2) (1)以外の建築物が認定対象の場合
・登録建築物調査機関
・登録住宅性能評価機関のうち建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関を兼ねるもの
平成26年3月26日付けで「沖縄県低炭素建築物新築等計画の認定等に関する取扱要綱」を制定しました。
本要綱は、平成26年4月1日以降の認定申請に適用され、沖縄県所管地域(那覇市、浦添市、沖縄市、宜野湾市、うるま市を除く地域)における認定申請において必要な手続きや提出様式を定めています。
なお、令和3年8月4日付で要綱の改定を行っております。
沖縄県低炭素建築物新築等計画の認定等に関する取扱要綱(PDF:82KB)
認定申請書(省令様式第5)(ワード:74KB)
変更認定申請書(省令様式第7)(ワード:34KB)
低炭素建築物新築等計画認定等申請取下届(要綱第2号様式)(ワード:34KB)
低炭素建築物新築等計画の変更届(要綱第3号様式)(ワード:36KB)
認定低炭素建築物新築等計画の取りやめ届出書(要綱第4号様式)(ワード:35KB)
認定低炭素建築物状況報告書(要綱第7号様式)(ワード:35KB)
認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(要綱第8号様式)(ワード:32KB)
沖縄県使用料及び手数料条例において、認定手数料を規定しています。本手数料は沖縄県の所管地域(那覇市、浦添市、沖縄市、宜野湾市、うるま市を除く地域)について、申請を受理したものから適用されます。
沖縄県内の所管行政庁は、以下のとおりです。
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