被災建築物応急危険度判定関係

ページ番号1013329  更新日 2024年1月11日

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1 被災建築物応急危険度判定について

(1)被災建築物応急危険度判定とは

被災建築物応急危険度判定とは、地震により被災した建築物について、その後の余震等による倒壊落下・転倒危険物等の危険度を判定して、その結果を表示する制度のことをいいます。

判定結果を建築物に表示することで、復旧するまでの間における建築物の使用にあたっての危険性を情報提供し、二次的災害を防止することを目的としています。

被災建築物応急危険度判定は、平成6年に発生した兵庫県南部地震以降、大きな地震が発生した場合に実施され、被災地の安全確保に大きく貢献しました。

なお、「応急」という言葉には、「緊急」「暫定的」という意味の両方が含まれます。

  • 【緊急】:地震発生直後の短時間に多くの判定を行う必要がある。
  • 【暫定的】:後に充分な時間をかけて調査をした場合には、判定結果が異なる場合がある。

※ この判定は、被災者が公的支援を受けるために必要となる「り災証明」ではありません。り災証明のための「住家被害認定調査」は、別に実施されます。

(2)被災建築物応急危険度判定は、いつ誰が行うのか

被災建築物応急危険度判定は、大地震等の災害が発生し、各市町村が必要と判断した場合に判定が実施されます。住民等からの実施申込み等は不要です。

この判定は、余震等による二次災害の防止が目的ですので、地震発生後できるだけ速やかに実施します。

被災市町村が判定の実施主体となり、市町村から派遣された応急危険度判定士が現地調査を実施します。

調査は、全国統一基準調査表を用いて実施し、「危険(赤ステッカー)」、「要注意(黄ステッカー)」、「調査済(緑ステッカー)」の3段階で判定されます。

※ 住民や所有者等は、建物に貼られた判定ステッカーを確認し、今後の余震発生等を想定した場合に、建物を継続的に使用できるか、或いは避難した方が良いか等を検討してください。

(3)判定対象建築物はどのように決まるのか

判定の対象建築物は、被害の発生状況から被災市町村が決定します。

主に被害発生区域一帯が対象となりますが、特に被害の大きい建築物を個別に判定対象とする場合もあります。

高層建築物危険物貯蔵庫等の特定の建築物や、火災や暴動発生地域等は対象外となります。

※ 判定を行う応急危険度判定士は、市町村から指示された建築物を判定しますので、対象建築物に関する質問等は、各市町村にお問合せください

2 応急危険度判定士について

(1)応急危険度判定士について

応急危険度判定士(以下「判定士」という。)は、被災市町村からの要請により、ボランティアで判定を実施します。

判定士は、各都道府県の登録認定を受けており、沖縄県には約1,300人(令和3年3月末現在)、全国では約11万人(令和3年3月末現在)の登録者がいます。

判定の目的は、二次災害の防止ですが、建築の専門家である判定士による現地調査は、被災者の不安緩和にもつながると言われています。

本県でも、建築士会を中心に、定期的に応急危険度判定士養成のための講習会を行っています。

(2)登録申請関係

被災建築物判定講習会

沖縄県では、毎年判定士を養成するための講習会を開催しています。(令和3年度は開催中止)

建築技術者(建築士や建築行政職員等)が当講習会を受講すると、判定士登録することができます。

※ 地震災害時は、多くの判定士の協力が必要です。講習会受講無料ですので、受講要件に該当する方は、受講を御検討ください。

判定士登録要件

被災建築物応急危険度判定講習会を受講した下記のいずれかの資格を有するものであることが判定士登録要件となりますので、ご注意ください。

  1. 建築士法第2条第1項の建築士
  2. 建築基準適合判定資格者
  3. 建築職の行政職員5年以上の実務経験者
  4. 特殊建築物等調査資格者

【備考】

  • 一級・二級・木造建築士資格証の写しを添付する必要ありません。
  • 特殊建築物等調査資格者の場合は、資格証の写しを添付します。
  • 建築職の行政職員の場合は、登録申請書資格要件の□その他の欄に「建築行政職実務経験○○年」と記載してください。
  • 登録申請書に講習会受講日及び現登録番号の記載欄がありますが、お忘れの場合、未記入で申請されてもかまいません。

提出書類

応急危険度判定士の新規登録や登録事項の変更等を行なう場合は、下記書類を添えて本庁建築指導課または所管の土木事務所建築班へご提出ください。

1.新規登録の場合

(1)被災建築物応急危険度判定士登録申請書 1部

(2)写真(縦3.0cm×横2.5cm) 2枚 ※1枚は様式へ貼り付け

2.登録事項に変更がある場合

被災建築物応急危険度判定士登録事項変更届 1部

3.登録を取消す場合

被災建築物応急危険度判定士登録取消申請書 1部

4.登録証を再交付する場合

(1)被災建築物応急危険度判定士登録証再交付申請書 1部

(2)写真(縦3.0cm×横2.5cm) 1枚

問い合わせ及び提出先

沖縄県土木建築部建築指導課 指導班
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階
電話番号:098-866-2413
Eメール:aa066001@pref.okinawa.lg.jp

電子申請の方法(エクセルファイルによる申請) ※新規登録のみ

申請手順
(1)電子申請様式(第4号)をダウンロードし、記入して下さい。

(2)電子申請操作手順に従い、手続を行ってください。
(下記PDFファイルから電子申請開始画面へ進みます)

※ご記入された電子申請書を添付して送付すれば完了です。

(3)登録有効期限の廃止について

平成22年7月1日より沖縄県被災建築物応急危険度判定士登録要綱が改正されましたのでお知らせします。改正要綱の概要は以下のとおりです。

概要
これまで被災建築物応急危険度判定士の登録有効期間は5年間となっていましたが、改正により登録有効期限が廃止されました。これにより新たに登録申請を行えば、更新手続きの必要はありません。また、電子システムによる申請手続も可能となりました。
なお、改正以前に登録し更新切れとなった判定士は再登録の手続きをお願いします。

(4)判定士の連絡先更新のお願い

県では、登録有効期限の廃止に伴い、平成25年度より定期的に応急危険度判定士の連絡先の更新をお願いしています。
自宅、勤務先、緊急連絡先に変更がある場合は、上記、提出書類の「2.登録事項に変更がある場合」の様式に必要事項をご記入のうえ郵送またはメールにてご連絡いただきますようお願いします。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。