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更新日:2021年4月16日
概要
都市計画区域内においては、建築物の敷地は原則として道路に接しなくてはならないとされています。(基準法第43条)また、建築基準法でいう道路とは、単に道の形態があればよいというのではなく、一定の要件に適合する必要があり、敷地が道路に接しない場合には一定の基準に適合した道路を築造し指定を受ける必要があります。(基準法第42条第1項第5号)
道路位置指定は、沖縄県道路位置指定基準及び事務取扱要領(PDF:678KB)に基づき道路計画申請を土木事務所建築班に提出し、承認を受け、道路工事の完成後に指定を受けるものです。
指定道路は、4m以上の幅員、道路交差部の角切り、側溝や転回広場の設置、道路部分の地目の公衆用道路への変更等の条件に適合する必要があります。
詳細は沖縄県道路位置指定基準及び事務取扱要領にあります。
様式
道路位置指定の申請に必要な図書の追加をします。
平成22年4月1日付けで建築基準法施行規則第10条の2の規定が施行されたことに伴い、沖縄県道路位置指定基準及び事務取扱要領第10条(道路位置指定の申請に必要な図書)及び第11条(指定道路の変更又は廃止申請に必要な図書)に定める「(12)その他」に、建築基準法施行規則第十条の二に規定する第四十二号の二十四様式を追加します。
<第四十二号の二十四号様式>
様式(ワード:33KB)
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