建築士法に基づく各種手続き(新型コロナウィルス感染症の予防対策)

ページ番号1013530  更新日 2024年1月11日

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各種手続き

日本国内における新型コロナウィルス感染予防のため、沖縄県では当分の間、建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく手続きに係る以下に記す業務の実施にあたっては、対面による申請受付を極力減らし、希望する申請者には郵送による申請受付・交付を認めるものとします。

  • 法第4条(建築士免許証明書の申請)
  • 法第23条(建築士事務所の登録及び更新)
  • 法第5条の2(建築士の住所等の届出)
  • 法第23条の5(建築士事務所の変更の届出)
  • 法第8条の2(建築士の死亡等の届出)
  • 法第23条の6(建築士事務所の業務報告書の提出)
  • 法第23条の7(建築士事務所の廃業等の届出)

※郵送による申請・交付を利用する場合は、必要提出書類が追加となる場合があります。詳しくは各団体のホームページ又は、問い合わせによる確認をお願いします。

提出先

公益社団法人沖縄県建築士会
〒901-2101
浦添市西原1-4-26沖縄建築会館内
電話098-879-7727

一般社団法人沖縄県建築士事務所協会
〒901-2101
浦添市西原1-4-26沖縄建築会館内
電話098-879-1311

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。