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更新日:2020年6月26日
建築士人材を継続的かつ安定的に確保するため、建築士試験の受験資格を改めること等により、建築士試験の受験機会が拡大されます。 また、改正建築士法の施行(令和2年3月1日)に併せ、実務経験の対象実務の拡大、学科試験免除の仕組みの見直し、建築士事務所の図書保存の見直し等を行いました。
建築士法の一部を改正する法律(平成30年法律第93号)について(外部サイトへリンク)
建築士試験を受験する際の要件となっている実務経験が、免許登録の際の要件に改められました。
【改正前】実務経験は受験要件 |
⇒ |
【改正後】実務経験は免許登録要件 |
試験の前後にかかわらず、免許登録の際までに積んでいればよいこととなりました。
・条文…一級建築士:建築士法第4条第2項、同法第14条、令和元年国交省告示第745~748号・第751~752号
二級建築士:建築士法第4条第4項、同法第15条、令和元年国交省告示第749~750号・第753号
・県告示)受験要件 : 建築士法第15条第2号の規定により知事が同条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び
技能を有すると認める者に関する告示
登録要件 : 建築士法第4条第4項第3号の規定により知事が同項第1号及び第2号に掲げる者と同
等以上の知識及び技能を有すると認める者に関する告示
近年の既存ストックの有効利用や建築物の性能向上などが進められる中、建築士は単に設計・工事監理を行うだけでなく「建築物の総合的な専門家」としての役割を果たすことが求められています。
こうした近年の建築士を巡る環境変化を踏まえ、対象実務の考え方について、「建築物を調査・評価する」業務が追加されるとともに、対象実務が拡大されました。
※ 今回追加された実務を施行日(令和2年3月1日)前に行っていたとしても、実務経験にカウントできません。
施行日(令和2年3月1日)以後に行われら実務から経験年数にカウントされます。
・条文…建築士法施行規則第1条の2、実務経験の対象に係る告示(令和元年国交省告示第754号)
新たに建築士となる者の資質を確保しつつ、受験機会の柔軟化を図る観点から、学科試験免除の仕組みについて見直しがあります。
令和2年度以降に学科試験に合格すると、その年を含めて5年以内に3回を任意で選択し学科試験免除で製図試験を受験することができるようになりました。
※ 見直し内容は、令和2年学科試験合格者から適用されます。
・条文・・・一級建築士:建築士法施行規則第12条
二級建築士:沖縄県建築士法施行細則第25条
全ての建築物について、配置図、各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図、構造計算書等(※規定あり)、工事監理報告書の保存を義務付けられました。
建築士事務所の図書保存の制度の見直しについて(建築士法施行規則第21条関係)(外部サイトへリンク)
・条文・・・建築士法施行規則第21条
以上。
書面による契約の義務化(300平方メートル超)、管理建築士の責務の明確化、建築士免許証提示の義務化等の所要の措置を講ずるため、建築士法の一部を改正する法律(平成26年法律第92号)が平成26年6月27日に公布され、平成27年6月25日に施行されました。
建築士法の一部を改正する法律(平成26年法律第92号)について(外部サイトへリンク)
平成27年6月24日時点で既に登録を受けている建築士事務所の開設者は、所属建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別を沖縄県知事に届け出る必要があります。(ただし、平成28年6月24日までに更新登録の申請を行う事務所は除きます。)
届出は次の様式により沖縄県土木建築部建築指導課に提出してください。FAXでも受け付けています。
(届出期間:平成27年6月25日から平成28年6月24日まで)
なお、この届出を行った後、所属建築士の変更があった場合は、三ヶ月以内に変更届の提出が必要になります。
建築指導課FAX:098-866-3557
建築士法の改正に伴い、平成27年6月25日以降に建築士事務所に所属する建築士、所属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別に変更があった場合、変更のあった日より三ヶ月以内に届出を行うことが義務づけられました。
所属建築士の変更に係る届出については、一般社団法人沖縄県建築士事務所協会に提出してください。
平成19年6月20日より建築士法及び建築士法施行規則が一部改正されました。これにより既存様式の改正やあらたな手続きが生じています。
改正の内容は以下のとおりです。
建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合には、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければなりません。(法第20条第2項)
構造計算によって建築物の安全性を確かめずに、その旨の証明書を交付した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。(法第35条第5号)
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに建築士事務所の業務実績、所属建築士の氏名・業務実績等を記載した業務報告書を、毎事業年度経過後3ヶ月以内に都道府県知事に提出しなければなりません。(施行日以降に始まる事業年度から報告の対象となります。)(法第23条の6)
この報告書は、現行の登録簿に加えて、都道府県における建築士事務所に関する閲覧の対象となります。(法第23条の9)
又建築士事務所における閲覧事項も拡充され、所属建築士の業務実績等の内容を記載した書類が閲覧の対象となります。(法第24条の5)
建築士事務所の開設者が設計又は工事監理の受託契約を締結したときの書面の交付義務について、書面を交付する相手方の範囲を拡大し、建築主だけではなく、全ての委託者が対象となりました。(法第24条の6)
建築士事務所の業務に関する帳簿及び図書の保存期間が、5年間から15年間に延長されました。(法第24条の3、省令第21条)
改正法施行日前5年以内に作成された帳簿及び図書についても、同様に15年間の保存義務があります。
国土交通大臣又は都道府県知事は、建築士に対し免許の取消し等の懲戒処分をしたときは、その建築士の氏名等の内容を官報及び公報により公告します。(法第10条第5項、省令第6条の3)
又都道府県知事は、建築士事務所の開設者に対し登録の取消し等の監督処分をしたときは、その建築士事務所の名称等の内容を公報により公告します。(法第26条第4項、省令第22条の6)
(1)建築士が、無資格で設計又は工事監理を行っている者等に対し、自己の名義を利用させること(法第21条の2)
(2)建築士が、違反建築物の建築等の法令違反行為について指示、相談等の行為をすること(法第21条の3)
(3)建築士が、建築士の信用又は品位を害するような行為をすること(法第21条の4)
以上(1)〜(3)の行為の禁止が法定化され、(1)を行った者に対しては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。(法第35条第6号)
建築士事務所の開設者は、自己の名義をもって、他人に建築士事務所の業務を営ませてはなりません。(法第24条の2)
この規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。(法第35条第10号)
建築士免許の取消しを理由として、再び免許を与えない期間が2年間から5年間に延長されました。(法第7条)
建築士事務所の登録取消しを理由として、再登録を受け付けない期間が2年間から5年間に延長されました。(法第23条の4)
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