建築士事務所登録等関連

ページ番号1013526  更新日 2024年1月11日

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建築士事務所登録について

建築設計監理等を業として営むために建築設計事務所を開設しようとするときは、建築士法第23条の規定により、登録を受けなければなりません。

なお、事務所の登録等に関する各種手続きは、平成23年4月より下記の指定事務所登録機関で行っています。

建築士事務所に所属する建築士の届出について

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
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