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更新日:2015年8月25日
建築基準法の改正により,平成27年6月1日以降に,構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える建築主事・確認検査員が審査(以下,「ルート2審査」といいます。)を行う特定行政庁又は指定確認検査機関に確認申請する場合,比較的容易である許容応力度等計算(ルート2)については,構造計算適合性判定の対象外となります。
沖縄県が特定行政庁として管轄する市町村では,当面の間、ルート2審査へ対応は実施いたしません。
なお、実施する際には、建築基準法施行規則第3条の13第2項の規定により公表することといたします。
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