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更新日:2021年12月17日
記
建築確認申請時の概要書の提出は、可能な限り両面印刷によって行うようお願いします。ただし、印刷設備により両面印刷が困難な場合等あるため、両面印刷による提出を強制するものではありません。
建築確認申請を行う建築主、設計者の皆様におかれましては、主旨をご理解のうえご協力いただきますようお願いします。
不明な点がありましたら、申請先の土木事務所、特定行政庁、指定確認検査機関までお問い合わせください。
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