ここから本文です。
更新日:2021年12月16日
平成25年4月1日より、以下の条例ただし書きの知事の認定事務を特定行政庁(那覇市、宜野湾市、浦添市、沖縄市、うるま市)が処理することと なります。計画建築物の申請先及び調整に関することは、当該機関まで問い合わせをお願いします。
【事務移譲内容】
(1) 劇場等の制限の緩和(建築基準法施行条例第17条の2)
(2) 建築物の敷地と道路との関係(〃第24条第1項、第2項)
(3) 百貨店等の敷地等と道路との関係(〃第25条第1項)
(4) 劇場等の敷地等と道路との関係(〃第26条第1項)
(5) 倉庫等の出入口と道路との関係(〃第27条第1項)
なお、那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市以外の地域は、これまでどおり県土木事務所で対応します。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください