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ホーム > 社会基盤 > 建築・開発 > 事業概要・制度概要 > 開発 > 都市計画法に基づく開発許可等について

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更新日:2022年9月21日

都市計画法に基づく開発許可等について

概要

市街地の無秩序な拡大を防止し、総合的計画的な土地利用の実現を図るため、都市計画法により

  • 都市計画区域・・・・・一体の都布として整備開発及び保全すべき区域
  • 市街化区域・・・・・・優先的かつ計画的に市街化をすべき区域
  • 市街化調整地域・・・・当面市街化を抑制すべき区域

の区域設定がなされ、さらにこれらの地域区分を基に様々な都市計画が定められています。
また、これらの地域区分制度を担保し、実現する手段として開発許可制度が創設されています。

開発許可制度では、主に建築等の目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を知事の許可を受けさせることとし、開発行為が一定の技術水準を保ち、さらに市街化調整区域では一定の行為を除いては開発行為及び開発行為を伴わない建築行為を規制しています。

本県においては、開発許可の業務は主に本庁建築指導課が担当しているが、その一部の業務(完了公告前の承認、許可不要証明)は土木嚢務所・支庁土木建築課にて決裁処理することとなっています。

また、平成15年4月1日施行の「都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例」 ににより地域の実情にあった開発許可の基準の強化、緩和が可能になりました。これを受け、これまで沖縄県の指導要綱や運用によっていた基準を条例化することにより、その明確化と実効性の確保を目指します(第2条、3条)。

加えて、市街化調整区域において市街化区域と一体的な日常生活圏を構成し、かつ、道路、排水施設等の整備がなされている地域において、知事が区域を指定すれば一定の用途に限り許可が可能となります(第4条、第5条)。

 

手続き概要

手続き概要

※都市計画法等の一部改正(平成19年11月30日施行)により
 国・県や公益上必要な建築物の一部においても開発許可が必要となりました。
 詳しくは 「都市計画法等の一部改正について」を参照下さい。

*その他に以下の建築行為の制限等があります。

  • 開発を受けた土地のおける建べい率、用途等の制限(法41条、42条)
  • 開発許可を受けていない土地に開する建築制限(法第43条)

 *開発行為については、他に、沖縄県県土保全条例、沖縄県環境影響評価条例、農地法、森林法等にも留意する必要があります。

 

開発許可申請の手続き(市街化区域)

開発許可申請の手続き(市街化区域)

開発許可申請の手続き(市街化調整区域)

開発許可申請の手続き(市街化調整区域)

お問い合わせ

土木建築部建築指導課開発審査班

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)

電話番号:098-866-2413

FAX番号:098-866-3557

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