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更新日:2021年2月23日
宅地建物取引士になるには、県知事が行う宅地建物取引士資格試験に合格し、県知事に登録、宅地建物取引士証の交付を受けなければなりません。
平成27年4月から、名称が「宅地建物取引士」に変更となりました。
例年10月頃実施しています。試験は、知事から委任された(一財)不動産適正取引推進機構によって実施されます。
詳細は下記の宅地建物取引業協会ホームページを参照ください。
沖縄県で宅地建物取引士試験に合格された方で、宅地建物取引業法(以下「法」という。)第18条第1項本文で規定された資格を有し、かつ、同条同項各号に掲げる欠格事由に該当しない方です。
資格を有する方とは、次のいずれかに該当する方です。
区分 | 内容 |
申請場所 | 本庁または各土木事務所建築班 |
登録手数料 | 37,000円(沖縄県収入証紙) |
提出書類(各1部) |
下記のリンクに説明等あり
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宅地建物取引士資格登録だけでは、取引士として宅建業に従事することは出来ません。「宅地建物取引士証」の交付を受ける必要があります。
宅地建物取引士資格登録が完了すると、「宅地建物取引士資格登録について」という登録通知書が届きます。その後、宅地建物取引士証の交付申請を行って下さい。
本庁または各土木事務所建築班
下記のリンクに説明等あり
宅地建物取引士証の有効期間は5年です。更新には申請が必要です。なお、更新するためには法定講習を受講しなければなりません。
※法定講習の日程等は詳細は、講習を実施する各協会にご確認ください。
沖縄県宅地建物取引業協会(リンク)、全日本不動産協会沖縄県本部(リンク)
「氏名」、「住所」、「本籍」、「勤務先」の変更があったときには、登録先の都道府県へ速やかに変更登録申請を行わなければなりません。
宅地建物取引士証の交付を受けている取引士は、「氏名」または「住所」が変更になった場合には、士証を書き換えなければなりません。「住所」が変更の場合、士証の裏面に裏書きをしますので、業務で急ぎ使用する等の場合は直接本庁へお越し下さい。(その日に住所を裏書きして士証を返します。)
【転出】沖縄県から他都道府県知事に登録移転する場合
沖縄県に登録移転申請書(正本1部、副本1部)及び関係書類を提出し、沖縄県で転出の手続き処理が終わり次第、沖縄県から移転先都道府県に正本を送付。
【転入】移転元から沖縄県
移転元に登録移転申請書(正本1部、副本1部)及び関係書類を提出し、移転元で転出の手続き処理が終わり次第、移転先から沖縄県に正本を送付。沖縄県に転入の場合、申請手数料として8,000円(沖縄県収入証紙)が必要です。
士証を「亡失」、「滅失」、「汚損」、「破損」等による再交付
【届出人】
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