都市計画区域外における建築

ページ番号1013390  更新日 2024年1月11日

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都市計画区域外等での四号建築物の新築でも「建築工事届」の提出が必要です

建築確認申請が不要な場合であっても、床面積10平方メートルを超える建築物を新築・増築する場合は、建築工事届の提出が必要です。

以下のリンクよりダウンロードが可能です。

【様式・記入要領】

※記入要領を参考に、記入漏れ等がないようにお願いします。

【提出方法】

届出の提出の際は、以下の点についてご留意ください。

  • 連絡先を必ず記入してください。
  • 建築場所の位置図(地図)を添付願います。

 

提出先
土木事務所名 所管区域 提出先
北部土木事務所 名護市、国頭村、大宜味村、東村、本部町
今帰仁村、宜野座村、金武町、恩納村
伊江村、伊平屋村、伊是名村
〒905-0015 沖縄県名護市大南1-13-11
沖縄県北部合同庁舎2階
電話 0980-53-2010 ファクス 0980-53-6170
南部土木事務所 豊見城市、糸満市、南城市、南風原町
与那原町、八重瀬町、久米島町、渡嘉敷村
座間味村、粟国村、渡名喜村、北大東村
南大東村
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37
沖縄県南部合同庁舎7階
電話 098-866-1762 ファクス 098-861-7405
宮古土木事務所 宮古島市、多良間村 〒906-0012 沖縄県宮古島市平良西里1125
沖縄県宮古合同庁舎3階
電話 0980-72-1437 ファクス 0980-72-1438
八重山土木事務所 石垣市、竹富町、与那国町 〒906-0012 沖縄県宮古島市平良西里1125
沖縄県宮古合同庁舎3階
電話 0980-72-1437 ファクス 0980-72-1438

※那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市内は、各市の建築担当部署にご提出ください。

建築基準法、県条例に基づく構造基準などが適用されます

都市計画区域外であっても、一部の基準を除き、建築基準法や沖縄県建築基準条例及び沖縄県建築基準法施行細則の基準が適用されます。

【適用される基準の一例】

  • 建築物は高さ2mを超えるがけに近接して建築しない、または擁壁を設置すること
  • 建築物は安全な構造のものとすること
  • 居室の採光及び換気について確保すること
  • シックハウス対策を行うこと など

【適用されない基準の一例】

  • 敷地の道路への接道
  • 建築物の用途規制、建ぺい率、容積率、高さ制限 など

※別途法規、条例等により規制を受ける場合があります。

(注意事項)
土砂災害特別警戒区域内(通称:レッドゾーン)で建築する場合は、都市計画区域外であっても建築確認申請が必要です。
また、土砂対策工事の実施が原則必要です。

建築士による設計及び工事監理が必要な場合があります

一定規模以上の建築物を建築する場合は、「建築士」が設計・工事監理を行う必要があります。

【建築士による設計・工事監理が必要な建築物の一例】

  • 木造で床面積100平方メートルを超える平屋または2階建ての建物
  • 非木造で床面積30平方メートルを超える建物
  • 高さ13mまたは軒高9mを超える建物 など

※建築士の関与が法的に不要な場合であっても、建築物の安全安心を確保する観点から、建築士に設計・工事監理を依頼されることをお勧めします。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。