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更新日:2022年6月6日
お知らせ
報道提供資料
建築指導課では、主に建築基準法、都市計画法、宅地建物取引業法の施行にかかる行政事務を行っています。業務の詳細については、所掌事務をご覧ください。
なお、事務の内容によっては各地域を所管する土木事務所建築班が担当している場合がありますので、事前にご確認ください。
◎ 都市計画法の改正について(令和4年4月1日施行)~自己用住宅立地緩和区域における災害危険区域等の除外~
本課に来所の際は電話予約をお願いします。
1.安心・安全な宅地建物取引のために(消費者及び業者向け) ←相談機関、法改正情報など
◆「行政手続きにおける押印原則の見直しに係る宅地建物取引業法施行規則の一部改正について」
国土交通省より「押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」が制定され、宅地建物取引業法施行規則等において定められている、行政庁に提出すべき書類の様式より押印欄を削る旨の通知がありました。令和3年1月1日より施行されます。
上記の施行により、令和3年1月1日より押印は必要ありません。
4.監督処分関係
7. IT重説の本格運用(平成29年10月~)(国交省へリンク)
8.新型コロナウィルス感染症の県庁内における感染拡大防止のための対応について(宅地建物取引業)
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