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更新日:2020年5月15日
新型コロナウイルス感染症の影響により使用料等の納付が困難な事業者等に対しては、事業者等からの申し出に基づき納入期限を延長することといたしました。
1 対象となる使用料
「沖縄県空港の設置及び管理に関する条例」により規定する着陸料等(普通着陸料、特別着陸料、停留料、夜間照明料)及び土地、建物使用料
2 対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で減収があった者(既に納入している者を除く)
3 手続方法
徴収猶予申請書(任意様式)及び事業不振等を説明する証憑の提出をうけ、審査したのち、徴収猶予決定について申請者へ通知する。
※詳細は以下お知らせを参照ください。
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