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更新日:2020年11月9日
沖縄県管理空港では、法務省や厚生労働省などの関係機関と連携して感染拡大を防ぐための取り組みを行っております。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
【日本国出入国在留管理庁からのお知らせ】
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、日本に入国することができない外国人の対象が拡大され、2020年11月1日午前0時からは、以下のとおりとなります。
上陸拒否対象となる特定地域 |
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アジア | インド,インドネシア共和国,ネパール連邦民主共和国,パキスタン・イスラム共和国,バングラデシュ人民共和国,フィリピン共和国,ブータン王国,マレーシア,ミャンマー連邦共和国,モルディブ共和国 |
北米 | カナダ,米国 |
中南米 | アルゼンチン共和国,アンティグア・バーブーダ,ウルグアイ東方共和国,エクアドル共和国,エルサルバドル共和国,ガイアナ共和国,キューバ共和国,グアテマラ共和国,グレナダ,コスタリカ共和国,コロンビア共和国,ジャマイカ,スリナム共和国,セントビンセント及びグレナディーン諸島,セントクリストファー・ネービス,チリ共和国,ドミニカ国,ドミニカ共和国,トリニダード・トバゴ共和国,ニカラグア共和国,ハイチ共和国,パナマ共和国,バハマ国,パラグアイ共和国,バルバドス,ブラジル連邦共和国,ベネズエラ・ボリバル共和国,ベリーズ,ペルー共和国,ボリビア多民族国,ホンジュラス共和国,メキシコ合衆国 |
欧州 | アイスランド共和国,アイルランド,アゼルバイジャン共和国,アルバニア共和国,アルメニア共和国,アンドラ公国,イタリア共和国,ウクライナ,ウズベキスタン共和国,英国,エストニア共和国,オーストリア共和国,オランダ王国,カザフスタン共和国,北マケドニア共和国,キプロス共和国,ギリシャ共和国,キルギス共和国,クロアチア共和国,コソボ共和国,サンマリノ共和国,ジョージア,スイス連邦,スウェーデン王国,スペイン王国,スロバキア共和国,スロベニア共和国,セルビア共和国,タジキスタン共和国,チェコ共和国,デンマーク王国,ドイツ連邦共和国,ノルウェー王国,バチカン市国,ハンガリー,フィンランド共和国,フランス共和国,ブルガリア共和国,ベラルーシ共和国,ベルギー王国,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ポーランド共和国,ポルトガル共和国,マルタ共和国,モナコ公国,モルドバ共和国,モンテネグロ,ラトビア共和国,リトアニア共和国,リヒテンシュタイン公国,ルーマニア,ルクセンブルク大公国,ロシア連邦 |
中東 | アフガニスタン・イスラム共和国,アラブ首長国連邦,イスラエル国,イラク共和国,イラン・イスラム国,オマーン国,カタール国,クウェート国,サウジアラビア王国、トルコ共和国,バーレーン王国,パレスチナ,ヨルダン,レバノン共和国 |
アフリカ | アルジェリア民主人民共和国,エジプト・アラブ共和国,エスワティニ王国,エチオピア連邦民主共和国,ガーナ共和国,カーボベルデ共和国,ガボン共和国,カメルーン共和国,ガンビア共和国,ギニア共和国,ギニアビサウ共和国,ケニア共和国,コートジボワール共和国,コモロ連合,コンゴ共和国,コンゴ民主共和国,サントメ・プリンシペ民主共和国,ザンビア共和国,シエラレオネ共和国,ジブチ共和国,ジンバブエ共和国,スーダン共和国,赤道ギニア共和国,セネガル共和国,ソマリア連邦共和国,中央アフリカ共和国,チュニジア共和国,ナイジェリア連邦共和国,ナミビア共和国,ボツワナ共和国,マダガスカル共和国,マラウイ共和国,南アフリカ共和国,南スーダン共和国,モーリシャス共和国,モーリタニア・イスラム共和国,モロッコ王国,リビア,リベリア共和国,ルワンダ共和国,レソト王国 |
【国際的な人の往来の再開について】
1.日本在住のビジネスパーソンの短期出張ニーズへの対応
11 月1日から、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置(注1)を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、ビジネストラックと同様の14 日間待機緩和を認めます。
(注1)新型コロナウイルス検査、帰国後14 日間の公共交通機関不使用及び位置情報の保存、誓約書及び「本邦活動計画書」の提出等(入国拒否対象地域への出張の場合は、機内及び帰国後14 日間のマスク着用並びに受入責任者による健康フォローアップの実施について誓約を求める)。また、渡航先への滞在期間は7日以内(渡航先での隔離要請期間を除く)に限定するとともに、渡航先での滞在場所は業務上必要最小限のものとし、感染防止対策を徹底することについても誓約を求める。
2.入国拒否対象地域の指定解除・追加指定(注2)
(1)入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下の国・地域の指定を解除(注3)します。ただし、当該国・地域の感染状況いかんによっては、再度入国拒否対象地域に指定することを検討します。
豪州、シンガポール、タイ、韓国、中国(香港及びマカオを含む)、ニュージーランド、ブルネイ、ベトナム、台湾
(2)入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下の国・地域の全域を指定します。14 日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とします。
ミャンマー、ヨルダン
(注2)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で152 か国・地域となる。
(注3)入国拒否対象地域の指定解除の後も、既に実施済みの査証免除措置の停止措置及び発給済み査証の効力停止措置は継続する。
3.検疫の強化等
上記2.(1)に掲げる国・地域からの入国者については、入国前14 日以内に上陸拒否対象地域に滞在歴がない限り、原則として、新型コロナウイルス検査の実施対象としません。14 日以内に上記2.(2)の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、新型コロナウイルス検査の実施対象とします。
4.査証の制限
上記2.(1)の国・地域のうち、豪州、ニュージーランド、台湾に対する査証免除措置を停止します。また、これらの国・地域との間のAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を停止します。
上記2.、3.及び4.の措置は、11 月1日午前0時から当分の間実施します。実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象とします。
【空港内における感染症予防について】
●新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、空港内スタッフへのマスク着用を奨励しております。
●ターミナル館内のドアノブ・手すり(動く歩道/エスカレーター含む)や手荷物カートハンドルの消毒といった清掃強化
を行っております。
●航空会社カウンターや保安検査場などの列に並ぶ際は、人と人の前後の間隔を広めにとるようお願いいたします。
●空港にお越しになる際は、咳等の症状がなくてもマスクを着用し、咳エチケットの実施にご協力ください。
●利用者の皆様におかれても、感染拡大防止のため、手洗いを積極的に行っていただくよう、お願い申し上げます。ま
た、ターミナル各所にアルコール消毒液を設置しておりますので、ご利用ください。
【厚生労働省からのお知らせ】
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症対策の基本方針(外部サイトへリンク)
【首相官邸からのお知らせ】
新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~(外部サイトへリンク)
【内閣官房新型インフルエンザ等対策室からのお知らせ】
新型コロナウイルス感染症の対応について(外部サイトへリンク)
【日本政府観光局(JNTO)からのお知らせ】
電話番号:050-3816-2787
対応時間:365日、24時間
対応言語:英語、中国語、韓国語、日本語
対応範囲:緊急時案内(病気・事故等)、災害時案内、一般観光案内
Japan Visitor Hotlineの詳細はこちらをご覧ください。(PDF:571KB)
JNTOの公式ツイッターはこちらをご覧ください。(外部サイトへリンク)
JNTOの公式ウェイボーはこちらをご覧ください。(外部サイトへリンク)
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