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更新日:2016年6月20日
住宅・社会資本の整備の中心的役割を担う沖縄県土木建築部において、関係各課が所管する事業が相互に連携し総合的な雨水対策を行うことにより、浸水被害の軽減はもとより、流域の良好な水循環の確保や、沖縄本島中南部都市圏域のヒートアイランド現象の緩和等、良好な生活環境の整備に取り組んでいます。 |
沖縄県の河川事業は、本土復帰を期に3次にわたる沖縄振興開発計画により整備が行われ、浸水被害は軽減されてきました。しかし、中南部においては今なお台風や集中豪雨の時に浸水被害が多発しています。これは河川へのしわよせを考えずに急速な市街化が進んだことも一因となっています。そのため河川改修だけでは雨水対策を十分講じることが出来ません。関連する事業が相互に連携して総合的な雨水対策を講じることにより、洪水被害を軽減することを目的として、平成14年10月に「土木建築部総合雨水対策に関する行動計画」を策定しました。 |
協議会では、関係各課からの総合雨水対策実施フォローアップ報告や事例紹介等を行っています。また、平成19年度より試行的ではありますが、沖縄県土木建築部所管事業における総合雨水対策実施の割合についても算出しています。 |
土木建築部総合雨水対策に関する行動計画の詳細の内容については、下記のPDFファイルをダウンロードしてください。 |
平成28年6月に開催した協議会では、関係各課からの総合雨水対策実施フォローアップ報告より、320事業(約80%)で総合雨水対策を実施していることがわかりました。[平成27年度までの実施事業を対象]
凡例(総合雨水対策) これまでの成果都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準(PDF:18KB)「開発区域の面積が1ha以上の場合は、開発行為許可申請前に、県河川課と協議を行うものとする。」 これにより、開発行為前後で河川への過度な流出を行わないように協議することが可能となりました。 歩道部における透水性舗装の採用について平成17年度土木工事設計要領より「歩道等の舗装はアスファルト舗装のほか、排水性舗装、透水性舗装、保水性舗装があるが、適用にあたっては、本庁担当課と協議するものとする。」と記載されている。これにより透水性・保水性舗装が選択できるようになっています。 |
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