海砂利採取(国土交通省所管一般海域に限る)

ページ番号1013612  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

1.海砂利採取の目的

砂利採取業の健全な発展と骨材の安定供給に資するとともに、海砂利の採取が計画的に行われ、これに伴う海底の掘削等が海岸、漁場及び護岸等公共施設の管理に支障を与えることのないよう砂利採取法に基づき砂利採取計画の認可を行っている。

2.採取区域

採取区域は、原則として以下に適合するものでなければならない。

  1. 港湾施設、海岸保全施設等公共施設に影響のない区域であること。
  2. 船舶の航行に支障のない区域であること。
  3. 漁礁の設置等漁場造成の行われている区域に影響のない区域であること。
  4. 自然公園区域(海中公園区域の周辺1キロメートル以内を含む。)自然環境保全区域地域及び鳥獣保護区域でない区域であること。ただし、自然公園法等に基づき必要な許可等を受けたものについてはこの限りではない。
  5. 海岸線及び公共の施設等(以下「海岸線等」という。)から1キロメートル以上離れ、且つ水深が15メートル以上の区域であること。

3.認可の基準

海砂利採取の認可を受けようとする者は、以下に揚げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 砂利採取法第3条の登録を受けていること。
  2. 県内に主たる事務所を有し、砂利採取の供給先が県内であること。
  3. 海砂利の採取を目的として設立された中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合若しくは当該組合の組合員であること。
  4. 砂利採取区域が漁業権区域の内外にかかわらず関係漁業協同組合等の合意を得ている者であること。
  • 注1.1の登録については商工労働部産業政策課(産業基盤班)へお問い合わせください(関連リンクを参照)。
  • 注2.3の登録については沖縄県中小企業団体中央会へお問い合わせください(関連リンクを参照)。

4.その他認可基準

  1. 採取の期間は、1年以内であること。
  2. 一認可の採取面積は、30万平方メートル以内であること。ただし、漁業権区域内に係る面積は、10万平方メートル以内とする。
  3. 採取計画の認可量は、砂利採取船の積載量に運行回数を乗じて得た量であること。
  4. 認可は、1採取場1業者であること。

その他海砂利の採取に関する手続きは、沖縄県海砂利採取要綱を参照。

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 海岸防災課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(北側)
電話:098-866-2410 ファクス:098-860-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。