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更新日:2021年3月25日

海岸に漂着した砂やサンゴのカケラ等について

1.海岸に流れ着いた砂やサンゴのカケラ等は拾って持って帰っていいのか。

海岸の砂浜を構成する砂はサンゴのカケラ等が堆積して形成されるものです。これらの堆積物は、津波・高潮等の海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護する役割を果たしています。
海岸の砂浜はそのほとんどが国有海浜地(公共海岸)であり、土石類(砂を含む。)の採取は海岸管理者である都道府県知事の許可を受けなければ採取することはできません。

[関係法令]
海岸法第8条
海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
(1)土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。

海岸法第37条の5
一般公共海岸区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りではない。
(1)土石を採取すること。

2.採取の許可はどこで受ければよいのか。

国土交通省所管の公共海岸については、当該公共海岸が位置する市町村を管轄区域とする土木事務所維持管理班が窓口となります。
農林水産省が所管する海岸は県農林水産部が、恩納村及び渡嘉敷村内の公共海岸は両村が窓口となります。

お問い合わせ

土木建築部海岸防災課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(北側)

電話番号:098-866-2410

FAX番号:098-860-3164

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