海岸に漂着した砂やサンゴのカケラ等

ページ番号1013611  更新日 2024年1月11日

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1.海岸に流れ着いた砂やサンゴのカケラ等は拾って持って帰っていいのか。

海岸の砂浜を構成する砂はサンゴのカケラ等が堆積して形成されるものです。これらの堆積物は、津波・高潮等の海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護する役割を果たしています。
海岸の砂浜はそのほとんどが国有海浜地(公共海岸)であり、土石類(砂を含む。)の採取は海岸管理者である都道府県知事の許可を受けなければ採取することはできません。

関係法令

海岸法第8条
海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
(1)土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。

海岸法第37条の5
一般公共海岸区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りではない。
(1)土石を採取すること。

2.採取の許可はどこで受ければよいのか。

国土交通省所管の公共海岸については、当該公共海岸が位置する市町村を管轄区域とする土木事務所維持管理班が窓口となります。
農林水産省が所管する海岸は県農林水産部が、恩納村及び渡嘉敷村内の公共海岸は両村が窓口となります。

各土木事務所の連絡先(関連リンク)

沖縄本島北部管内

窓口

北部土木事務所維持管理班

  • 住所:沖縄県名護市大南1-13-11(沖縄県北部合同庁舎)
  • 電話:0980-53-1787

沖縄本島中部管内

窓口

中部土木事務所維持管理班

  • 住所:沖縄県沖縄市美原1-6-34(沖縄県中部合同庁舎3階)
  • 電話:098-894-6512

沖縄本島南部管内

窓口

南部土木事務所維持管理班

  • 住所:沖縄県那覇市旭町116-37(沖縄県南部合同庁舎7階)
  • 電話:098-867-2941

宮古管内

窓口

宮古土木事務所維持管理班

  • 住所:沖縄県宮古島市平良西里1125(沖縄県宮古合同庁舎3階)
  • 電話:0980-72-2769

八重山管内

窓口

八重山土木事務所維持管理班

  • 住所:沖縄県石垣市真栄里438-1(沖縄県八重山合同庁舎3階)
  • 電話:0980-82-2942

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 海岸防災課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(北側)
電話:098-866-2410 ファクス:098-860-3164
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。