県営住宅家賃を減免できる制度のお知らせ

ページ番号1012331  更新日 2024年1月11日

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収入の低い入居者を対象に、病気・失業・災害等予測できない理由により収入が著しく減少した場合、現在の家賃を一定期間下げることのできる制度です。(家賃未納がある者、生活保護受給者は除く)

※平成27年11月から、家賃を最大4分の1まで減額できるようになりました。

急な病気や失業等でお困りの方はご相談下さい。

減免の対象者

  1. 入居者の死亡・失業などにより、世帯収入(入居全員の収入)が52,000円以下の世帯
  2. 入居者が3ヶ月以上の療養を要する疾病にかかり、世帯月収から当該治療に要した必要費を引いた金額が52,000円以下の世帯
  3. 風災害・火災などにより著しい損害を受けた世帯

減免の期間

申請が受理された翌月より年度末(3月)まで

延長できる期間

減免開始月より12ヶ月を経過する期間まで

減免申請に必要な書類

  1. 住民票とう本(全部事項証明)
  2. 所得証明書(前年の所得・16歳以上全員提出)
  3. 資産証明書
  4. 減免理由を証する書類

ア.失業の場合→雇用保険受給者証(写)、退職証明書

イ.病気の場合→医師の診断書(療養3ヶ月以上・現在加療中記載が必要・医療費領収書)

ウ.災害の場合→公官庁発行の罹災証明書

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 住宅課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2418 ファクス:098-866-2800
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