ホーム > 組織で探す > 土木建築部 技術・建設業課 > 建設業許可について > 建設業許可申請・届出様式
ここから本文です。
更新日:2022年3月18日
【お知らせ】
≪令和3年3月≫解体工事の経過措置期間が延長されました。詳細はこちら(外部サイトへリンク)
≪令和2年10月≫
令和2年10月窓口受付分より、沖縄県知事許可業者に関する「許可申請書および添付書類一覧」を改訂します。
改正建設業法の一部施行に伴い、様式に変更があります。
※赤文字部分が修正等があった様式になります。(記入例は一部新様式で作成しております。)
≪令和2年4月≫
令和2年4月1日窓口受付日分より、沖縄県知事許可業者に関する「許可申請書および添付書類一覧」を改訂します。
≪平成30年7月≫
平成30 年7月1日窓口受付分より、沖縄県知事許可業者に関する「許可申請書および添付書類一覧」を改訂します。
≪平成30年4月≫
平成30年4月1日より資格区分コード(一般・特定)に「電気通信工事施工管理技士」及び「基幹技能者」が追加になりました。
≪平成29年12月≫
平成30年3月1日窓口受付分より、沖縄県知事許可業者に関する常勤確認を「常勤確認の書類 【新規、更新・業種追加、変更 共通」に基づいて行うこととします。提示書類等がそろっていない場合は受け付けできませんのでご確認お願いいたします。
≪平成28年11月≫
平成28年11月1日施行の建設業法施行規則の改正により各申請書類等に法人番号の記載が義務づけられました。これに伴い、下記リンクの各申請書類等も一部変更となりますので、提出の際はご注意願います。
≪平成28年6月≫
平成28年6月1日の建設業法等の一部改正では、「解体工事業」が追加され、許可申請書、変更届出書等が変更になっています。これに伴い、下記別添PDFのとおり技術者に使用するコードも追加されていますので、適宜ご参照下さい。
建設業法施行規則 別表二(追加されるアルファベットを含むコード:経過措置の間使用)(PDF:60KB)
※解体工事業の技術者について
・経過措置(建設業法施行規則の一部を改正する省令附則第4条)により、平成28年6月1日時点ですでにとび・土工工事業の技術者であった者については、令和3年6月30日まで解体工事業の技術者とみなされます。
→ この「みなし技術者」についてアルファベットを含むコードを使用することとなります。
・解体工事業の許可を申請する際に「みなし技術者」を登録した場合、令和3年6月30日を過ぎると解体工事業の技術者ではなくなります。
→ 経過措置以降も引き続き解体工事業の技術者としたい場合は、経過措置期間内であらかじめ下記の①又は②の条件を満たしたうえで、変更届による登録の変更をしておく必要がありますので、注意が必要です。
<条件>
① 解体工事業に関する実務経験1年以上
② 国土交通省登録解体工事講習受講
※提出書類の詳細については、このリンクからサイト内ページをご参照ください。
<注意>提出の際は「許可申請書及び添付書類一覧」の様式の順に並べて綴って下さい。(※別紙一~第14号が一番下になります。)
【市町村コード】 市町村コード(PDF:46KB)
【資格区分コード】 一般(PDF:606KB) 特定(PDF:525KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください