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更新日:2021年9月7日
解体業を営もうとする際には、元請負人・下請負人を問わず、建設リサイクル法により、解体工事業の登録を行う必要
があります。
なお、工事全体の請負金額が500万円以上の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式で解体工事を行う
場合は工事全体の請負金額が1,500万円以上)を行う場合は、建設業法による建設業許可が必要となります。
土木工事業・建築工事業・解体工事業のうち、いずれかの建設業許可をもっている
YES → 登録は不要です。請け負う工事金額が500万円未満の解体工事業が実施できます。
NO → 請け負う工事金額は500万円以上 → YES 建設業の許可が必要です。
→ NO 解体工事業の登録が必要です。
※とび・土工工事業の建設業許可を持っている建設業者が解体工事を請け負うことができるという経過措置
は、令和元年5月31日をもって終了しました。
解体工事業を請け負う場合には、営業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。例えば、沖縄県内に営業所はないが、県内で解体工事業を受注し、施工する解体工事業者であれば、沖縄県知事へ登録の手続きが必要です。
建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可(沖縄県知事許可、大臣許可、他都道府県知事許可)を取得している業者については、解体工事業の登録の必要はありません。
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解体工事業の登録をするためには、以下の要件を満たす必要があります。
⑴ 次の欠格要件に該当しないこと。
⑵ 技術管理者を選任していること。
解体工事業の登録後、解体工事を請け負って施行する場合には、技術管理者に解体工事に従事する他の作業員を監督させなければなりません。技術管理者になるためには、以下に示す実務経験や資格等を有する必要があります。
A 実務経験がある場合 必要とされる実務経験年数
通 常 | 講習受講者 | |
大学(短大を含む)又は高等専門学校で土木工学科等を履修して卒業した者 | 2年 | 1年 |
高等学校又は中等教育学校で土木工学科等を履修して卒業した者 | 4年 | 3年 |
上記以外の者 | 8年 | 7年 |
※実務経験とは、解体工事の施工を指揮、監督した経験、実際に解体工事の施工に携わった経験のことで、解体工事に関する技術を取得するための見習いにおける技術的経験も含みます。ただし、解体工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は、実務経験には含まれません。
※土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関する学科をさします。
B 有資格者である場合
建設業法による技術検定 |
1級建設機械施工技士、2級建設機械施工技士(「第1種」又は「第2種」に限る) 1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士(「土木」に限る) 1級建築施工管理技士、2級建築施工管理技士(「建築」又は「躯体」に限る) |
建築士法による試験 | 1級建築士、2級建築士 |
職業能力開発促進法による 技能検定 |
1級とび・とび工、 2級とび+解体工事実務経験1年、 2級とび工+解体工事実務経験1年 |
国土交通省指定の試験 | 解体工事施工技士(社団法人全国解体工事業団体連合会等が実施) |
C 国土交通大臣が上記A,Bの場合と同等以上の知識及び技能を有すると認定した場合
(建設リサイクル法第51条)
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解体工事業の登録の有効期間は5年です。引き続き解体工事業を営む場合は、現に受けている登録の有効期間が満了する日の30日前までに、登録の更新を申請しなければなりません。この場合、最初に登録を受けたときと同様の手続きを行います。
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解体工事業登録申請様式(PDF:288KB)※省令改正により押印欄削除しています。
正本、副本(コピー可)をそれぞれ一部ずつ提出
法人 | 個人 | 書類の種類 |
〇 | 〇 |
・解体工事業登録申請書(様式第1号) ※登録番号、登録年月日の欄は未記入 |
〇 | 〇 |
・誓約書(様式第2号) |
〇 | 〇 |
技術管理者が要件を満たしていることを証明する書面 ・実務経験証明書(様式第3号)・・・実務経験の内容には主な工事を記載し、その他の工事は、 「他〇件」として1年分を1行にまとめて記入すること。 ・卒業証書の写し又は卒業証明書 ・講習修了書の写し ・資格証明書等 ※原本確認しますので、持参お願いします。 |
〇 | 〇 |
・登録申請者の調書(様式第4号) ※法人の場合、本人(法人)、法人の役員全員、100分の5以上の株主・出資者全員分 ※個人の場合、本人または法定代理人の分 ※申請者が未成年の場合、法定代理人の分 ※賞罰欄は必ず記載してください。(該当がなければ、「なし」と記載してください。) |
〇 | ・商業登記簿謄本 | |
〇 | 〇 |
・住民票抄本(申請者、法人の場合は役員全員、法定代理人) ※本籍、マイナンバー、世帯主、続柄は省略してください。 |
〇 | 〇 |
・技術管理者の住民票抄本 ※本籍、マイナンバー、世帯主、続柄は省略してください。 |
〇 | 〇 | ・沖縄県証紙 新規:33,000円 更新:26,000円 |
〇 | 〇 |
・返信用封筒 ※本庁で受付後、副本(控え)を返送しますので、提出した副本が入るサイズのものに宛先を記入して、必要な額の切手を貼ってください。 |
〇 | 〇 | ・委任状 (代理人が申請する場合に提出) |
・解体工事業登録事項変更届出書(様式第6号)(PDF:288KB)及び変更事項に係る添付書類について、正本、副本(コピー可)をそれぞれ1部ずつ作成し、30日以内に提出してください。また、受付後に副本を返送しますので、返信用封筒に必要切手を貼付し、同時に提出してください。
代理人が申請する場合には、委任状も提出してください。
法人 | 個人 | 変更事項 | 添付書類 |
〇 | 商号名、住所、代表者氏名 | ・商業登記簿謄本 | |
〇 | 氏名又は名称、住所 | ・住民票抄本
※本籍、マイナンバー、世帯主、続柄は省略 |
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〇 | 営業所の名称及び所在地 | ・商業登記簿謄本※商業登記を変更する場合 | |
〇 |
役員の氏名
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・商業登記簿謄本 ※新たに役員になる者がある場合は下記書類も必要 住民票抄本、誓約書(様式第2号)、調書(様式第4号) |
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〇 | 申請者が未成年の場合の法定代理人 |
・新たに法定代理人となる者の住民票抄本 ・誓約書(様式第2号) ・調書(様式第4号) |
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〇 | 〇 | 技術管理者 |
・新たに選任された技術管理者の住民票抄本 ・技術管理者が要件を満たしていることを証明する書面 ※要原本確認 |
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以下に掲げる事項に該当する場合には、30日以内に書面(様式任意)で知事にその旨を届け出なければなりません。
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解体工事業者の登録を受けた後、建設業法に基づく「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」の許可を受けた場合は、解体工事登録を抹消しなければなりませんので、30日以内に書面(様式任意)で知事にその旨を届け出て下さい。その際には、建設業許可通知書の写しも提出してください。
⑴ 書類の入手先
当HPで様式一式がダウンロード(PDF:287KB)できます。
⑵ 書類の提出先
沖縄県土木建築部技術・建設業課または管轄の土木事務所
※登録(新規・更新)、技術管理者の変更届出は持参のみの受付となります。技術管理者の変更以外の届出については、郵送でも受け付けます。郵送での受付を希望される場合も副本(控え)を郵送するための返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
登録後、営業所および解体工事現場すべてにおいて、見えやすい場所に標識(PDF:29KB)を掲示しなければなりません。
また、請け負った解体工事について、一件ごとに帳簿(PDF:7KB)を作成し営業所に備えなければなりません。(帳簿には解体工事の請負契約書あるいはその写しを添付します。また、事業年度の最終日に帳簿を閉鎖し、その後5年間保存しなければなりません。)
帳簿の不備、記載漏れ、虚偽の記載、または保存しなかった場合には、10万円以下の過料が科せられますのでご注意下さい。 |
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