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更新日:2021年1月13日
建設機械抵当法に基づき、打刻を行った建設機械について、所有権保存の登記を行い抵当権の設定をすることができます。
・申請者が建設業法による建設業許可を受けていること。
・建設機械が建設機械抵当法施行令別表(PDF:151KB)に定める機械類であること。
※申請前に上記に該当する建設機械かご確認ください。
・申請者が、当該建設機械について第三者に対抗することのできる所有権を有していること。
・申請時および打刻(検認)時に、当該建設機械が沖縄県内に所在すること。
1. 建設機械打刻(検認)申請書(様式第1号(エクセル:44KB))※省令改正により押印欄は削除。
2. 建設業許可通知書(写し)または許可証明書(原本)
3. 誓約書(当該物件(建設機械)が質権、差押、仮差押、仮処分の対象となっていないことを誓約するもの)※参考様式(ワード:23KB)
4. 売買契約書(写し) 原本提示のうえ、写しを提出してください。
5. 代金の完済を証する領収書(写し) 原本提示のうえ、写しを提出してください。
6. 法人事業税納税証明書(原本)
7. 申請者、譲渡人双方の商業登記簿謄本(原本)
8. 申請者・譲渡人双方の印鑑証明書(原本)
9. 所有権譲渡証明書(写し)(所有権移転が確認できるもの) 原本提示のうえ、写しを提出してください。
10.該当機械の全景写真および製造番号、エンジン番号が撮れているもの
※検認の場合は打刻した番号が撮れているものも必要です。
11.該当機械の仕様書、図面等
12.申請手数料 : 沖縄県証紙 36,000円
1.必要書類の申請書類提出
※提出する際は事前に担当者と日程を調整してください。(技術・建設業課 098-866-2374)
2.打刻(検認)の日時調整
3.申請者立会いのもと、対象機械を調査して打刻・検認
4.後日、証明書交付
※打刻(検認)実施後、打刻(検認)証明書を発行します。証明書は打刻(検認)を行った日の翌日から起算して14日間のみ有効とされていますので、速やかに法務局で保存登記を行う必要がありますのでご留意ください。(登記については管轄の法務局にお問い合わせください。)
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