許認可・届出関係(道路管理)に関する申請様式

ページ番号1013039  更新日 2024年1月11日

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申請様式一覧

施設の管理に著しく支障があるものや施設の使用目的に合わないものは、原則的に許可(承認)できません。

道路の占用 例:建築工事の為に県道の歩道に足場を設置したい。

道路の工事例:車の乗り入れのために県道の歩道を切り下げたい。

港湾施設の使用

港湾区域及び港湾隣接地域内における占用等

公共用財産(海及び海底)の使用等

公共用財産とは

沖縄県では、国土交通省所管の公共用財産である海域(海底)を下記のとおり管理しています。

沖縄県国土交通省所管公共用財産管理規則
第2条 この規則において「公共用財産」とは、国土交通省の所管に属する法第3条第2項第2号に規定する公共用財産のうち、次の各号に掲げるものをいう。

  1. 漁港法、港湾法、海岸法の適用を受けない海
  2. 道路法の適用を受けない道路
  3. 河川法の適用又は準用を受けない河川、水路、湖沼及びため池
  4. 上記に掲げる公共用財産から生ずる石、砂利、土砂、竹木その他これらに類する物(以下「生産物」という。)

 注)上記2.3.については、平成17年4月1日以降、国により一括して用途廃止され財務省所管の普通財産になっているため、実質的に1.及び4.のみ対象となっています。

海岸の占用等

河川区域の占用等

八重山地区の県管理河川(2級河川)

  1. 石垣新川
  2. 名蔵川
  3. ブネラ川
  4. 宮良川
  5. 底原川
  6. 越良川
  7. 仲良川
  8. 浦内川
  9. 仲間川
  10. 田原川

砂防指定地内での行為

地すべり防止区域内での行為

急傾斜崩壊危険区域内での行為

県管理区域との境界の確認

公共掲示板の利用

公共掲示板設置場所

  1. 730交差点
  2. 石垣市役所前
  3. 新川佐久本商会向かい
  4. 新川団地内
  5. 川平集落センター
  6. 伊原間公民館
  7. 白保郵便局前
  8. 宮良バス停
  9. JA大浜支店前

※1.730交差点、5.川平集落センターは取消し。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 八重山土木事務所
〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438-1 八重山合同庁舎3階
電話:0980-82-2217 ファクス:0980-82-1954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。