【お知らせ】委託業務における入札保証金の取扱い

ページ番号1016051  更新日 2024年1月11日

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沖縄県南部土木事務所が発注する委託業務に係る入札保証金の取扱いについて(周知)

これまで南部土木事務所が発注する委託業務のうち指名競争入札においては、入札保証金に係る手続きを免除しておりましたが、令和5年2月から、沖縄県財務規則に基づき下記のとおり取り扱うこととしました。
つきましては、今後の取扱いについて遺漏のないようよろしくお願いいたします。

1 対象となる業務

令和5年2月1日以降に指名(公告)する指名競争入札及び一般競争入札(以下、「競争入札」とする。)による委託業務
※一般競争入札については、従来も入札保証金の手続きをとっておりますが、免除要件である履行実績の同規模の定義を明確化しました。(下記2(2)(2)※1参照)

2 手続き方法

競争入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則第100条に基づき、(1)又は(2)のいずれかの方法により、入札保証金に係る手続きをとらなければならない。

(1)入札保証金の納付

見積もる契約金額※の100分の5以上の入札保証金を納付すること。
※見積もる契約金額とは、入札参加者が消費税法における課税事業者か免税事業者であるかを問わず、入札金に消費税及び地方消費税を加えたものをいう。

(2)入札保証金の免除

次に掲げる事由に該当する場合は、入札保証金を免除する。

  1. 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
    →提出書類:入札保証保険契約に係る保証書を提出
  2. 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約(※1)を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来(※2)した二以上の契約を全て誠実に履行したと認められる場合
    →提出書類:「様式1 地方公共団体等契約状況」
  • (※1) 見積もる契約金額(入札金額に消費税等を-えた金額)の50%以上のものとする。
  • (※2) 入札日を基準として過去2箇年以内とする。

3 入札の無効について

次の場合は、入札に関する条件に反したものとして、その入札を無効とする。

  1. 期限までに入札保証金の納付、又は免除に係る書類の提出のない者
  2. 入札保証金の金額等並びに契約保証予約に係る額が、見積もる契約金額の100分の5に満たない場合
  3. 国又は地方公共団体との契約実績が見積もる契約金額の50%に満たない場合
  4. 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合

4 入札保証金の還付について

落札者以外の者が納付した入札保証金は、落札決定後に還付する。
落札者が納付した入札保証金については、納付すべき契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。ただし、充当しない場合は、別途契約保証金を徴収した後に、入札保証金を還付する。
落札者が契約を締結しないときは、落札者が納付した入札保証金は、県に帰属するものとする。

お問い合わせ

具体的な手続きについては、別紙「入札保証金の納付・免除手続きついて」のほか、発注案件ごとに指名通知書又は公告文にてご確認ください。
その他ご不明な点等がありましたら、下記連絡先までお問合せください。

沖縄県南部土木事務所 庶務班
電話番号:098-866-1145

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 南部土木事務所
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37 南部合同庁舎7階、8階、9階
電話:098-866-1129 ファクス:098-866-6906
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