建築物省エネ法

ページ番号1013850  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

建築物のエネルギー消費性能の関する法律

 一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置等を講ずることにより、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

  • 届出対象:床面積300m2以上の建築物(新築・増改築等)
  • 床面積2,000m2以上の非住宅建築物においては、適合判定対象となります。
  • 工事着手の21日前までに届出が必要です。

※那覇市内は、那覇市へ届け出てください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 南部土木事務所
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37 南部合同庁舎7階、8階、9階
電話:098-866-1129 ファクス:098-866-6906
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。