建設リサイクル法

ページ番号1013844  更新日 2024年1月11日

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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。 

対象建設工事 (法9条第1項、法施行令第2条)

対象建設工事の種類 規模の基準 土木事務所の窓口
建築物の解体 床面積の合計 80m2以上 建築班
建築物の新築・増築 床面積の合計 500m2以上 建築班
建築物の修繕・模様替
(設備工事・リフォーム等)
請負金額の合計 1億円以上 建築班
その他の工作物に関する工事
(土木工事等)
請負金額の合計 500万円以上 維持管理班

※那覇市内は、那覇市へ届出してください。

工事を着手する日の7日前までに届出が必要です。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 南部土木事務所
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37 南部合同庁舎7階、8階、9階
電話:098-866-1129 ファクス:098-866-6906
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。