Q&A(開発)

ページ番号1013918  更新日 2024年1月11日

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このページではよくある質問についてお答えします。

Q1. 市街化調整区域内において建築は可能ですか?

A1. 当該地域においては原則建築することはできませんが、緩和区域内の自己用住宅、農業従事者の住宅、既存の建築物の一定規模以下の増築・改築等、開発許可等の要件に合致するものは可能な場合があります。概要は開発許可基準等一覧を参考にしてください。なお、詳細は都市計画法に基づく開発許可制度に関する運用基準をご覧ください。

Q2. 市街化調整区域内において復帰前の建物で、老朽化により建替えたいが、どの程度まで建築可能ですか?

A2. 既存建築物の床面積の1.5倍程度まで建築可能です。建築確認の前に許可不要証明願を提出して下さい。なお、増築を行う場合は、既存建築物の床面積の2倍程度まで増築可能です。

Q3. 開発許可後の手続きはありますか?

A3. 開発工事に着手した時には、工事着手届が必要です。また、工事完了後には完了検査を受ける必要があります。開発完了前に建築工事に着手する必要がある場合には、建築承認手続きが必要となりますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 南部土木事務所
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37 南部合同庁舎7階、8階、9階
電話:098-866-1129 ファクス:098-866-6906
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