開発工事完了公告前の承認

ページ番号1013843  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了公告があるまでの間は、建築行為等を行うことは原則禁止されていますが、自己の居住用又は自己の業務用に供する建築物の建築を宅地造成と同時に行う場合でこれと切り離して施工することが不適当な場合は、県知事の承認を受けて建築することができる制度です(都市計画法第37条)。

添付書類(正本1部、副本1部)

  • ※市町村経由で土木事務所に提出してください。
  • ※必要に応じて、工事着手届出書も提出してください。
  • 開発工事完了公告前の建築物の建築承認申請書:開発工事完了公告前に建築物を建築しなければならない理由を明確に記入
  • 行為地の所在する町村長の副申書
  • 委任状
  • 開発行為許可書(写し)
  • 開発行為位置図(見取図):開発許可申請の際に使用したものを添付
  • 開発区域区域図(配置図):開発許可申請の際に使用したものを添付
  • 敷地の縦横断面図:開発許可申請の際に使用したものを添付
  • 現況写真
  • 建築物の平面図:主要な階の平面図
  • 工程表等:1ha以上の場合
  • その他知事が必要と認める書類

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 南部土木事務所
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37 南部合同庁舎7階、8階、9階
電話:098-866-1129 ファクス:098-866-6906
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。