• 検索について
  • 組織で探す
  • 文字サイズ・色合い変更
  • ホーム
  • 暮らし・環境
  • 健康・医療・福祉
  • 教育・文化・交流
  • 産業・仕事
  • 社会基盤
  • 県政情報
  • 基地

ホーム > 屋外広告物法及び道路法に違反する放置物件について

ここから本文です。

更新日:2023年4月3日

違法放置物件・自転車等の保管について

沖縄県南部土木事務所では、県管理道路を適正に管理し、快適で安全な歩道空間を維持するため、道路上の不法占用物件等に対して撤去指導及び除却を行っています。

また、道路上に放置された物件・自転車等を撤去、保管したので、屋外広告物法第7条第4項及び道路法第44条の2第3項及び自転車駐輪場利用約款第8条の4の規定により公示します。

令和5年3月30日撤去・保管

公示文(PDF:64KB)

保管物件一覧表(PDF:43KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

土木建築部南部土木事務所(代表)

〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37 沖縄県南部合同庁舎7階、8階、9階

電話番号:098-866-1129

FAX番号:098-866-6906

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?