屋外広告物法及び道路法に違反する放置物件・自転車等の保管

ページ番号1013874  更新日 2024年1月11日

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沖縄県南部土木事務所では、県管理道路を適正に管理し、快適で安全な歩道空間を維持するため、道路上の不法占用物件等に対して撤去指導及び除却を行っています。

また、道路上に放置された物件・自転車等を撤去、保管したので、屋外広告物法第7条第4項及び道路法第44条の2第3項及び自転車駐輪場利用約款第8条の4の規定により公示します。

令和5年3月30日撤去・保管

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