Q&A(建築関係)

ページ番号1013749  更新日 2024年3月7日

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イラスト:Q&A

ここでは、よくお問い合わせのある質問についてお答えします。

建築関係

Qプレハブを設置したいが、建築確認は必要ですか?

土地に定着し、屋根があり、柱あるいは壁がある場合は建築物ですので、プレハブも建築物です。したがいまして、プレハブを設置する際には、建築確認が必要です。

Q住宅を改修して簡易宿泊業を営みたいが、何か規制がありますか?

用途上規制がかかる場合があります。第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域においては簡易宿泊業(旅館)を営業することができません。用途地域については、建築班の職員までお問い合わせ下さい。
また、用途変更後の床面積の合計が200平方メートルを越える場合には、用途変更の確認申請が必要です。

Q仮設建築物許可後、建築確認申請を行う必要がありますか?

建築基準法第85条に基づく仮設建築物の許可は、建築基準法の制限を緩和する内容となっており、建築確認申請手続きを免除するものではありません。
よって、仮設建築物許可後は、建築確認申請を行う必要があります。

Q工事監理に建築士が関わる必要がありますか?

建築基準法第5条の4に、建築士である工事監理者を定める義務が規定されており、建築士法第3条等に、建築士による工事監理が規定されています。
不明な点があれば、建築班の職員までお問い合わせ下さい。

Q土地利用に関する規制がありますか?

中部管内では、建築基準法や都市計画法以外にも規制がありますので、「沖縄県の土地利用規制」を参照してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 中部土木事務所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-34 中部合同庁舎3階
電話:098-894-6510 ファクス:098-937-2510
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。