浄化槽法

ページ番号1013745  更新日 2024年1月11日

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イラスト:その他法令等

下水道が整備されていない地域において、便所からの汚水や、台所からの雑排水を放流する場合は、合併処理浄化槽を設けなければなりません。

確認申請が必要な場合、建築確認申請とあわせて土木事務所等に提出してください。

  • 浄化槽設置計画書(3部) 2部は確認申請書の正・副に添付
  • 浄化槽法定検査依頼書 検査料金払込後、証明書添付
  • 受講済証、猶予届出書等を添付

確認申請が不要な場合、浄化槽設置届を中部福祉保健所に提出してください。 

環境整備課ホームページ

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