開発許可等の要否

ページ番号1013737  更新日 2024年1月11日

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開発許可等の要否

イラスト:都市計画法

ここでは、都市計画法に基づく開発許可や建築許可の要否について、まとめています。

イラスト:那覇広域都市計画区域 中部広域都市計画区域

那覇広域都市計画区域

市街化区域

1,000m2以上の開発行為を行う場合は、知事の許可が必要 

市街化調整区域

 面積に関わらず、開発行為を行う場合は、知事の許可が必要 建築行為を行う場合においても、知事の許可が必要(都市計画法第43条)

中部広域都市計画区域(非線引き)

3,000m2以上の開発行為を行う場合は、知事の許可が必要

土木事務所で取扱う開発許可等(都市計画法第43許可含む)

  • 市街化区域:1,000m2以上 3,000m2未満
  • 市街化調整区域:3,000m2未満かつ都市計画法第34条第1号~第13号
  • 中部広域都市計画区域(非線引き):3,000m2以上 5,000m2未満

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 中部土木事務所
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