中間検査

ページ番号1013716  更新日 2024年1月11日

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イラスト:建築基準法

中間検査の対象建築物は、下表のとおりです。ただし、法第18条の適用を受ける国・県等の建築物、法第85条の適用を受ける建築物等については適用除外となります。

中間検査が必要な建築物
建築物の種類 用途 規模
特殊建築物
法別表第1(い)欄(一)~(四)
劇場
映画館
演劇場
公会堂
集会場など
地階を除く階数が3以上又は延べ面積が500m2を超えるもの
特殊建築物
法別表第1(い)欄(一)~(四)
病院
ホテル
旅館
児童福祉施設
老人福祉施設
有料老人ホームなど(共同住宅除く)
地階を除く階数が3以上又は延べ面積が500m2を超えるもの
特殊建築物
法別表第1(い)欄(一)~(四)
学校
体育館
博物館
美術館
図書館
ボーリング場
スケート場
水泳場など
地階を除く階数が3以上又は延べ面積が500m2を超えるもの
特殊建築物
法別表第1(い)欄(一)~(四)
百貨店
マーケット
展示場
キャバレー
遊技場
飲食店
物品販売業を営む店舗など
地階を除く階数が3以上又は延べ面積が500m2を超えるもの
住宅系建築物 一戸建ての住宅(分譲住宅に限る) 地階を除く階数が2以上
住宅系建築物 長屋又は共同住宅 地階を除く階数が2以上

次の表の特定工程終了後に中間検査を受けてください。
また、中間検査合格後でないと、特定工程後の工程に係る工事を行うことはできません。

特定工程(中間検査の時期)
構造 特定工程 特定工程後の工程
鉄骨造 1階の鉄骨の建方工事の完了時

構造上主要な部分の鉄骨を覆う工事、壁の外装工事又は内装工事

鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造 2階の床版の配筋工事の完了時 2階の床版のコンクリート打ち込み工事等
木造 1階の構造耐力上必要な軸組(枠組み壁工法は耐力壁)等の工事の完了時 構造耐力上主要な軸組(枠組み壁工法は耐力壁)等が隠ぺいされることとなる外装工事又は内装工事
その他の構造 基礎配筋工事の完了時 基礎のコンクリートの打ち込み工事等

このページに関するお問い合わせ

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