土砂災害特別警戒区域を指定しました。(読谷村、嘉手納町)

ページ番号1013795  更新日 2024年1月11日

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土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)

「土砂災害防止法」とは、土砂災害(がけ崩れ、土石流、地すべり)から国民の生命・身体を守るため、土砂災害が発生する恐れのある区域を明らかにし、危険の周知や警戒避難体制の整備などのソフト対策(土木工事によらない対策)を推進しようとするものです。「土砂災害防止法」に基づき、土砂災害のおそれのある区域を沖縄県が「土砂災害警戒区域」や「土砂災害特別警戒区域」として指定します。

この度、新たに読谷村で9箇所、嘉手納町で4箇所を土砂災害特別警戒区域に指定しました。

※土砂災害防止法について詳しくお知りになりたい方は、沖縄県海岸防災課のホームページをご覧ください。

今回指定した箇所一覧

以下の土砂災害特別警戒区域を指定しました。

告示番号

告示年月日

所在地

箇所数

土砂災害の種類

第140号 平成31年3月22日 読谷村
(長浜、古堅、大湾、比謝矼、座喜味、高志保地内)

9

急傾斜地の崩壊
第152号 平成31年3月26日 嘉手納町
(嘉手納、水釜地内)

4

急傾斜地の崩壊

区域指定箇所の詳細について

今回の区域指定の公示図書は、次の機関で閲覧できます。

  • 沖縄県中部土木事務所計画調査班
  • 指定した各市町村役場

また、中部土木事務所管内における土砂災害(特別)警戒区域等指定状況からご覧いただくことができます。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 中部土木事務所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-34 中部合同庁舎3階
電話:098-894-6510 ファクス:098-937-2510
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