土砂災害特別警戒区域を指定しました。(北谷町、北中城村、中城村、西原町、うるま市)

ページ番号1013796  更新日 2024年1月11日

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土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)

「土砂災害防止法」とは、土砂災害(がけ崩れ、土石流、地すべり)から国民の生命・身体を守るため、土砂災害が発生する恐れのある区域を明らかにし、危険の周知や警戒避難体制の整備などのソフト対策(土木工事によらない対策)を推進しようとするものです。「土砂災害防止法」に基づき、土砂災害のおそれのある区域を沖縄県が「土砂災害警戒区域」や「土砂災害特別警戒区域」として指定します。

この度、新たに北谷町で19箇所、北中城村で12箇所、中城村で12箇所、西原町13箇所、うるま市で1箇所を土砂災害特別警戒区域に指定しました。

※土砂災害防止法について詳しくお知りになりたい方は、沖縄県海岸防災課のホームページをご覧ください。

今回指定した箇所一覧

以下の土砂災害特別警戒区域を指定しました。

告示番号

告示年月日

所在地

箇所数

土砂災害の種類

第156号

令和2年3月27日

北谷町
(桑江、吉原、玉上地内)

19

急傾斜地の崩壊

第157号

令和2年3月27日

北中城村
(島袋、喜舎場、渡口、荻道、安谷屋地内)

11

急傾斜地の崩壊

第157号 令和2年3月27日 北中城村
(和仁屋地内)

1

土石流

第158号

令和2年3月27日

中城村
(新垣、北上原、南上原地内)

9

急傾斜地の崩壊

第158号 令和2年3月27日 中城村
(奥間、当間、津覇地内)

3

土石流

第159号

令和2年3月27日

西原町
(棚原、西原翁長、西原内間、与那川、鏡見謝、小那覇、呉屋地内)

11

急傾斜地の崩壊

第159号 令和2年3月27日 西原町
(呉屋、桃原地内)

2

土石流

第155号

令和2年3月27日

うるま市
(屋慶名地内)

1

急傾斜地の崩壊

区域指定箇所の詳細について

今回の区域指定の公示図書は、次の機関で閲覧できます。

  • 沖縄県中部土木事務所計画調査班
  • 指定した各市町村役所および役場

また、中部土木事務所管内における土砂災害(特別)警戒区域等指定状況からご覧いただくことができます。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 中部土木事務所
〒904-2155 沖縄県沖縄市美原1-6-34 中部合同庁舎3階
電話:098-894-6510 ファクス:098-937-2510
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