療養終了後のPCR検査

ページ番号1018209  更新日 2024年1月11日

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写真:事業者へ向けた陰性証明書等についてのチラシ

参考:

療養終了後のPCR検査について

(令和3年9月21日)

最近、新型コロナウイルス感染症に感染した方が、保健所から就業制限解除(療養期間終了)の連絡を受けた後、自身が陰性であることを確認するために、再度民間検査機関にてPCR検査を受検する事例が増えております。

PCR検査は、ウイルスの遺伝子を見る検査方法であり、回復しても体内に残っている不活化した(感染性のない)ウイルスの遺伝子を拾ってしまうことから、就業制限解除後数週間から数か月は「陽性」と出ることがあります。

しかし、就業制限解除後は「陽性」がでたとしても、他人に感染を拡げることは、ほとんどありません。

グラフ:ウイルス量とPCR検査、抗原定性検査の感度
(図:ウイルス量とPCR検査、抗原定性検査の感度(提供元:県立中部病院高山先生)

職場復帰にあたり、陰性証明を求めている企業があるかと思いますが、厚生労働省も「新型コロナウイルス感染症患者については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て、入院・宿泊療養・自宅療養を終えるものであるため、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、職場等に、陰性証明を提出する必要はない」としております。(※下記リンク参照)

陰性確認のための検査は、症状が長期にわたって遷延(せんえん)する場合など、限られた臨床状態において医師の判断で実施するものです。

通常は、陰性証明のための検査には意味がないだけでなく、感染者に過剰な制限を加えることにもなりかねません。

経営者の皆様におかれましては、陰性証明等の取得を指示することがないようお願いいたします。

また、県民のみなさまにおかれましても、確認の意味で検査をうけることがないようお願いします。

ただし、行動制限解除後に再度「体調がすぐれない」などとなった場合は、県コールセンターに医療機関を紹介してもらうか、かかりつけ医に相談してください。

リンク:厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

<検査結果の証明について>

沖縄県新型コロナウイルス感染 症相談コールセンター

098-866-2129

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 ワクチン・検査推進課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階第1・第2会議室
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