行政オンブズマン制度Q&A

ページ番号1015103  更新日 2024年1月11日

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Q1.行政オンブズマン制度とはどのような制度ですか?

A.県政に対する県民の苦情を簡易・迅速に処理し、県民の権利利益を擁護するとともに、公正な行政運営を図り、県政に対する信頼の確保と開かれた県政の推進に寄与することを目的としています。

Q2.行政オンブズマンの仕事の範囲は?

A.行政オンブズマンが処理する「苦情」とは、自己の利害に係る県の機関(議会と公安委員会は除く)の業務の執行に関する事項及び当該業務に関する職員の行為となっており、自己の利害に関わらない事項などは除かれています。

Q3.県に対する苦情はどこで受け付けますか?受付時間は?

A.県庁舎1階の「沖縄県行政オンブズマン相談室」で受け付けます。 受付時間は、8時30分から12時、13時から17時となってます。

Q4.誰でも苦情を申し立てられますか?

A.県の行政に対して自分の利害に係わる苦情を持つ人であれば誰でも申し立てることができます。

Q5.苦情の申し立てはどのようにすればよいのですか?

A.相談室に備え付けの「苦情申立書」に必要な事項を書いて、提出してください。書類の書き方がわからない方は、職員にお聞きください。

Q6.直接県庁までいけないときはどうしますか?

A.手紙やファクスでも受け付けますが、その時でも「苦情申立書」と同様に必要事項を書いて送って下さい。また、電話による相談は仮に受け付けますが、後で「苦情申立書」、「手紙」又は「ファクス」を送っていただいたときに、正式な受け付けとします。

Q7.手紙やファクスで苦情を申し立てをするときに必要な事項は何ですか?

A.

  1. 住所、氏名、電話番号
  2. 苦情の内容
  3. 苦情の原因となった事実のあった日
  4. 代理人の場合は、代理人の住所、氏名、申立人との関係、電話番号

Q8.行政オンブズマンの対象業務であっても苦情の受付をしないことがありますか?

A.苦情の内容が、申立人自身の利害を有しないときや、偽りであるときなどは、調査の対象外となります。また、苦情の事実が発生してから、原則として1年以上経過しているものも対象外となりますが、申立人の不利益が継続しているときは、対象となることがあります。

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