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更新日:2020年8月31日
1 体調不良の職員への対応
職員(従業員)の健康状態を常に確認し、体調不良の職員は自宅療養させてください。
※社内で発熱した場合は、マスクを着用させたうえで帰宅させる
※職員に対して自宅待機などを命じた場合、感染症法、労働基準法、労働安全衛生法や就業規則等に基づいた対応を取ってください。
○ 症状が続く場合
次に掲げる場合、コールセンター(098-866-2129)やかかりつけ医にお問い合わせください。
・息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
・重症化しやすい方(高齢者、基礎疾患のある方等)や妊婦の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状がある場合
・重症化しやすい方以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
2 職員に感染が確認された場合の対応
感染が確認された職員は感染症法に基づく入院等隔離が必要です。
事業者は、必要に応じて保健所の助言等により、事業所等の消毒を行います。
消毒のほか、家族、顧客への対応など不明な点については、最寄りの保健所へ相談してください。
また、各職場において事前に厚生労働省作成の下記参考資料等を参考に対応ルールを定め職員へ周知願います。
○ 新型コロナウイルスの陽性者等が発生した場合における衛生上の職場の対応ルール例(厚生労働省作成参考資料)
※参考:消毒の方法
・発熱者の執務エリア(机・いす等)の消毒(清拭)を行う
・消毒範囲の目安は、発熱者の執務エリアの半径2m程度、トイレ等の使用があった場合は該当エリアの消毒を行う
・アルコール消毒液(70 %~ 80 %)もしくは次亜塩素酸ナトリウム(0.05 %)を用いる
・消毒の際は適切な個人保護具(マスク・手袋等)を用いること
3 退院後の対応
・保健所からアドバイスを受けたうえで、退院後4週間程度は一般的な衛生対策に加え健康観察を行い、飛沫感染を 予防するためにマスク着用を義務づけ、体調を確認しながら復帰させます。
・診療に過剰な負担がかかり医療機能が低下することを避けるためにも、復帰する社員が医療機関に「陰性証明や治癒証明」を求めたり、復帰する職員に「陰性証明や治癒証明書」の提出を指示することは控えてください。
4 職員が濃厚接触者となった場合
・保健所が実施する調査により、職員が濃厚接触者と判断された場合は、保健所の助言に従い感染防止の措置を講じることになります。保健所からは14 日間の外出自粛・健康観察が求められます。(PCR 検査の結果が、陰性だった場合でも最終接触日から14 日間の外出自粛・健康観察が必要です。)
・保健所の要請に加えて、事業者が独自に濃厚接触者に対して自宅待機などを命じる場合には、感染症法、労働基準法、労働安全衛生法や就業規則等に基づいた対応を行います。
各事業者における「新型コロナウイルス感染症対策」について(PDF:101KB)
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